準強制わいせつ・強制わいせつ致死傷

⑴ 準強制わいせつ罪(刑法178条1項)


刑法178条1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、176条の例による。


たとえば,飲酒させ,泥酔させた被害者の体を直接触るような場合が挙げられます。

ポイントとしては、被害者の同意がかなり厳格に判断されるということです。たとえ、被害者が同意をしているような言動をしていたとしても泥酔している場合その同意が真に承諾の意思を示しているのか厳格に判断されることになるためです。

なお、法改正により,非親告罪となりましたので,被害者の告訴がなくとも犯罪となりますので,捜査自体は進行します。

もっとも,被害者の処罰意向が無意味なわけではなく,被害者が処罰を望まないという状況で強引に捜査が進んでいくということは少ないです。

したがって,これまでと同様,示談が大きな意味を持ってきます。

 

⑵ 強制わいせつ致死傷罪(刑法181条2項)


刑法181条2項

第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。


たとえば,強制わいせつの手段である暴行により,被害者に怪我を負わせたり,被害者がわいせつ行為から逃げようとして転んで怪我をした場合が挙げられます。

この罪の場合、裁判員裁判対象事件となります。

 

弁護活動

1  示談

準強制わいせつであれば,捜査機関の運用上,親告罪と同様に扱うとしているので,起訴前の示談により,被害者の裁判意思がなくなった場合,不起訴となる可能性が高いです。

また,強制わいせつ等致死傷であっても,示談によって,被害者の方が処罰を望まない場合,怪我の程度の軽さや,反省の程度,被害者の方の裁判になった場合の法廷での負担等を考慮して,不起訴になる場合もあります。

ですから、弁護活動としては何よりも示談活動ということになります。簡単に許してもらえるものではありませんが誠心誠意謝罪をし、きちんと弁償していくことが大切になります。

起訴された場合であっても,示談により,裁判がなくなるわけではありませんが,量刑上一定の考慮はしてもらえます。

 

2 更生環境調整

依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします。

性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。

しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

福島県の準強制わいせつ・強制わいせつ致死傷事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする回接見サービスもご用意しています。

 

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