8月, 2020年
福島県須賀川市で高齢者によるひき逃げで逮捕
福島県須賀川市で高齢者によるひき逃げで逮捕
高齢者の方が自動車を運転中、前方不注意やブレーキの踏み間違え等によって人を負傷させてしまい、怖くなって事故現場から逃げ出したりするケース(ひき逃げ)とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例>
福島県須賀川市の年金受給者Aさん(81歳)は、自動車でドライブに出かけ、その帰りに運転疲れでぼーっとしていたところ、交差点から飛び出してくる自転車に気付くのに遅れ、自転車に乗っていたVさんと衝突してしまいました。
Aさんは怖くなって事故現場から逃げ出してしまい(ひき逃げ)、事故を目撃した他の車の運転手が救急車と110番通報を行いました。
ひき逃げの被害者であるVさんは、福島県内の病院に緊急搬送され、意識不明の重体です。
その後、福島県警須賀川警察署は目撃者の自動車に備えていたドライブレコーダーを解析し、Aさんの身元を割り出し、Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いない。怖くなって逃げてしまった」と事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年8月26日、三重県警が、愛知県小牧市の82歳の無職男性を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は24日午後6時45分頃、三重県伊賀市の県道で軽乗用車を運転中、自転車に乗っていた同市の無職男性(80歳)をはね、そのまま逃走(ひき逃げ)した疑いがあり、被疑者男性は頭などを強く打って意識不明の重体とのことです。
被疑者は行楽の帰りだったといい、事故時に近くを通った車のドライブレコーダーから身元の特定につながったとのことで、被疑事実について「間違いない」と認めている模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪、ひき逃げ(あて逃げ)、酒気帯び運転など、2つ以上の法令違反を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
犯罪の成立という観点では、これらの罪はそれぞれ独立して成立しますが、刑事手続上の評価においては、2つ以上の罪は併合罪として扱われ、最も重い法定刑である過失運転致死傷罪を中心に、その法定刑に加重される形で量刑が決まっていきます。
例えば、通常の過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が基本ですが、これに無免許運転が加わった場合、10年以下の懲役と刑が加重されることになります(自動車運転処罰法第6条第4項)。
また、無免許運転以外の一般的な道路交通法違反との併合罪となった場合、成立する最も重い有期懲役刑にその2分の1を加えたもの(1.5倍)を長期とするため、15年以下の懲役が科される可能性が出てきます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
福島県須賀川市で、高齢者によるひき逃げの交通犯罪に係る刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県福島市で偽造カードの窃盗罪で逮捕
福島県福島市で偽造カードの窃盗罪で逮捕
現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車の窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福島県在住の会社員女性Aさん(28歳)は、中国人の知り合いから、購入したブランド品バッグ等を数点譲り渡すことを約束して、偽造クレジットカードを譲り受けました。
Aさんは偽造クレジットカードを使用して、福島県福島市のデパートでブランド品バッグや化粧品等を購入しました。
後日、福島県警福島警察署の警察官がAさんのアパートを突然訪れ、Aさんを支払用カード電磁的記録供用罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、娘がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼するべく法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年9月5日、福岡市天神の博多大丸に入る高級ブランド店「グッチ」で偽造クレジットカードを使用し、商品を盗んだとして、福岡中央警察署が、グッチ従業員の中国籍女性を不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者と同時に、犯罪を共謀したと思われる住所不定のマレーシア国籍の無職の男性2人も同じ被疑事実で再逮捕されています。
3名の被疑者は、今年7月18日、3名および氏名不詳の他の者と共謀して、博多大丸のグッチの店舗で偽造クレジットカード2枚を使い、バッグなど3点、販売価格計37万円相当を盗んだ疑いです。
中国籍の女性被疑者が接客してカードの支払処理を行い、共犯のマレーシア人男性1名が見張り役、もう1名が別の買い物をして店の気をひいたとされています。
偽造クレジットカードは買い物役の男性の名義であり、男性は「カードはマレーシアで渡された」と話しているそうです。
警察の調べに対し、中国籍女性は「偽造カードと知らなかった」と事実を否認し、ほか男性2名は事実を認めているとのことで、警察では、国際犯罪グループが関与した計画的犯行とみて捜査を進めています。
【訪日外国人増加に伴う刑事事件モデル】
訪日外国人(インバウンド)は年々増加しており、JTB総合研究の推計によれば、令和元年6月の訪日外客数は、前年同月比6.5%増の288万人の過去最高を記録し、外国人による日本観光の市場全体が順調に成長しているようです。
なお、今年1月から6月の累計訪日外国人数は、約1663万人に及ぶそうです。
訪日外国人の増加に従い、国際犯罪グループの関与と見られる窃盗罪や詐欺罪、密輸入等の犯罪の摘発が増えているようで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、主に中国系の外国籍の方が、日本旅行の際に偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードを渡され、使用してしまったとして逮捕された方による接見依頼が舞い込むようになってきました。
偽造に関する犯罪でも、特に通貨と同等の金融能力を持つクレジットカード等は特に厳重に規制されており、刑法163条の2では、支払用カード(クレジットカード)を不正に偽造したり、または偽造された支払用カードを不正に供用した場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
また、上記の偽造された支払用カードを、譲渡、貸与、輸入した者も、上記と同じ法定刑で罰されるほか、左記の事情を知ったうえで単純に所持していただけでも5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第163条の3)。
また、支払用カード電磁的記録不正作出および同供用罪は、他人の財産上の事務処理を誤らせたという法的利益の侵害を罰するものであり、それと同時に、クレジットカード等を道具として、カード加盟店の商品やサービスが不正に窃取されている事実から、窃盗罪が成立するとも解されます。
また、このような国際的な財産犯罪では、盗品をさらに需要のある国へ運搬、輸入する等の別の犯罪になりうる可能性も予想されます。
このような場合、刑事事件を専門とする弁護士に早期に相談し、被疑者が行った法令違反の実態を把握し、それについてどのような刑事手続と刑事責任が予想されるのかを知ることが何よりも大切です。
福島県福島市で偽造カードの窃盗罪等で刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
