Archive for the ‘性犯罪’ Category

相手の同意を得ていたとしても、児童ポルノ製造で児童ポルノ禁止法違反

2024-03-30

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、高校生のVさんと交際していました。
AさんはVさんと自宅で会った際に、上半身の服を脱いでもらい、スマホで撮影したことがありました。
Aさんは18歳未満でも合意の上なら問題ないと思っていました。
しかし、Aさんはたまたまインターネットで、児童ポルノ禁止法の説明がされている記事を見つけ、そこで18歳未満は同意を得て撮影しても児童ポルノ禁止法違法になることを知りました。
逮捕されるのではと不安を覚えたAさんは、法律事務所を探し、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

参考事件にある児童ポルノ禁止法とは略称であり、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が正式な法律名になります。
この法律の規定に違反すると適用されるのが、Aさんに該当する児童ポルノ禁止法違反です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項には、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これらが写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物が児童ポルノと定められています。
参考事件の場合、Aさんは18歳未満の者であるVさんの上半身に服を着ていない姿を撮影しました。
児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」とあるため、Aさんの行為は児童ポルノ禁止法違反となります。
「第2項と同様とする」とは、この条文に違反した場合の法定刑は同条第2項と同じになるという意味です。
したがって、Aさんの行為による児童ポルノ禁止法違反には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
また、児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんが撮影した画像をスマホに保存している場合は、この条文も適用される可能性が高いです。

児童ポルノ禁止法違反になる可能性

児童ポルノの製造は児童ポルノ禁止法違反となりますが、合意の上であれば問題ないと誤解している方もいます。
特に最近はインターネットが以前より普及し、児童ポルノを簡単に入手できる環境が生まれているため、このような誤解は知らないうちに児童ポルノ禁止法違反となる可能性を高めています。
児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しているため、心当たりのある方は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に特化した法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけます。
土、日、祝日も年中無休で24時間対応お電話を受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

風呂場を盗撮しその場で現行犯逮捕、性的姿態等撮影罪の適用

2024-03-09

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、住宅街で風呂場の窓が空いている家を発見しました。
女性が入浴中であることに気付いたAさんは、スマートフォンを録画モードにして窓にカメラ部分を向けて撮影しました。
しかし、家の主人が帰ってきた際にAさんの盗撮現場を目撃し、警察に通報した後Aさんを取り押さえました。
ほどなく猪苗代警察署の警察官が駆け付け、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

以前までの盗撮事件は、各自治体の迷惑行為防止条例などによって取り締りをしていました。しかし令和5年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
これにより盗撮事件条例違反ではなく、性的姿態等撮影罪となり、全国一律で厳しい処分が下されるようになりました。
参考事件では、Aさんが入浴している女性の性的姿態等(人の性的な部位)を、密かにスマホで撮影しています。
この行為は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項で禁止されています。
性的姿態等撮影罪となった場合は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

性犯罪の弁護活動

参考事件では撮影された女性が被害者であるため、不起訴や減刑を求める場合、示談交渉を進めることが必要となります。
しかし盗撮事件などの被害者は、犯人に対して恐怖を抱いたり、その身内が怒りから処罰感情が大きくなっていたりすることがほとんどです。
そのため個人的に被害者と示談交渉を行おうとしても上手くいかないケースが多く、むしろ悪い印象を与えてしまい示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
示談交渉自体も専門的な知識が求められるので、性的姿態等撮影罪の際は弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた形で示談交渉を進めることが、不起訴や減刑を求める上で重要になります。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では土曜日・日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけるフリーダイヤルにて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕・勾留されている方、または盗撮事件の当事者となってしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お電話ください。

地位を利用して職場でセクハラし、不同意わいせつ罪となった事例

2024-02-17

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんに対して「人事に口添えしておくから」、「クビにしないように言ったりできるよ」などと言ってふとももや尻を触るなどの行為をよくしていました。
Vさんは嫌がっていましたが上司に逆らうのに気が引けて、警察への通報を躊躇っていました。
しかしVさんの同僚がAさんの行為は目に余ると説得し、警察に相談することに決めました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の疑いで、会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

前回解説した面会要求罪と同様に、不同意わいせつ罪刑法の改正によって令和5年7月13日から施行されています。
条文はまず刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
そして「次に掲げる」ものが8つの項目に分けられており、「暴行若しくは脅迫する」、「アルコールや薬物の影響に乗じる」、「睡眠状態その他意識不明瞭状態にさせる」などといった内容が定義されています。
参考事件でAさんは会社の地位を利用してVさんが警察に通報しないように言い含めています。
この行為は刑法第176条第1項第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」に該当する可能性が高いと言えます。
その上でVさんにわいせつな行為を同意なく行っているため、Aさんは不同意わいせつ罪での逮捕に至りました。

不同意わいせつ事件の弁護活動

参考事件はVさんという明確な被害者がいるため、弁護活動をするのであればVさんに対して示談交渉を行うことが考えられます。
不同意わいせつ事件では示談の締結が処分に大きな影響を与えるため、不起訴や執行猶予を目指すのであれば示談交渉を進める必要があります。
示談金などを用意したり、今後2度と接触しないことを誓約したりといった示談の内容が考えられます。
参考事件の場合、職場で起きた事件であるため、転職して職場を変えることを条件にすることも考えられます。
具体的にどのように動くと効果的かは専門知識と示談交渉の経験がなければ分からないため、不同意わいせつ事件の際はまず弁護士に相談することがお勧めです。
速やかな弁護活動の依頼は、早期に事件を解決することに繋がります。

不同意わいせつ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、電話対応は24時間ご利用いただけます。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、またはご家族が不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへご連絡ください。

インターネット上で知り合った中学生に会うことを要求をし、面会要求罪

2024-02-10

面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる31歳の会社員Aさんは、インターネットで知り合った14歳の中学生Vさんに「実際に会えないか」とメッセージを送りました。
AさんはVさんとの性交を考えており、「旅費は自分が持つ」とVさんを誘いました。
Vさんはオフ会のようなものだと思いAさんと会いましたが、その後Aさんは自宅に泊まるように勧めてきました。
不審に思ったVさんは少し席を外した際に交番に駆け込みました。
そしてAさんは警察官から話を聞かれ、面会要求罪の疑いで南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者に対する面会要求等

面会要求罪は略称で、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と記載されています。
まず、刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とされ、次の各号では第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と3つ定められています。
参考事件のAさんは5歳以上年の離れた16歳未満であるVさんに性的な関心を持ち、宿泊費を出すと金銭の話を出し、会いたいと伝えました。
そのためAさんの行動は第3号に該当する可能性が高いと言えます。
しかし、参考事件ではAさんは面会を要求しただけでなく、Vさんと実際に会っています。
刑法第182条第2項では「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのためAさんに適用されるのはより罪の重い刑法第182条第2項面会要求罪ということになります。

刑法改正で新設された犯罪

面会要求罪は令和5年7月13日から施行されている、適用されると県内初といった報道がされるような比較的新しい犯罪です。
そのため一般的には馴染みがなく、当事者となってしまった場合にどう動けばいいのかはわからないことが多いと思われます。
弁護士であれば新設された犯罪であっても専門的な知識からアドバイスすることができ、過去の事例から効果の期待できる弁護活動を進めることができます。
面会要求罪などの刑法改正で新設された犯罪でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。

知識と経験が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため参考事件のように、新設された面会要求罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

飲み会帰りに性行為を迫る、不同意性交等罪で逮捕

2024-01-20

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県双葉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の終わりに会社の同僚であるVさんとホテルに来ていました。
Aさんはそこで性行為をVさんに迫り、Vさんは嫌がっていましたが最終的に性交に及びました。
後日、Vさんは拒否したのに性交されたと警察に相談しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで双葉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

令和5年7月13日に刑法が改正され、不同意性交等罪が施行されました。
刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが強制性交等罪から変更される形で新設された不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪の条文である刑法第176条のことです。
刑法第176条第1項各号には不同意わいせつ罪の要件が規定されており、「暴行や脅迫」、「社会的・経済的地位の影響力」、「心身の障害」、「睡眠・意識不明瞭状態」「虐待による心理的反応」などの項目が第8号まで定められています。
これらの要件が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんの場合は、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が適用されて不同意性交等罪となった可能性が高いです。

執行猶予

不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
執行猶予は刑の執行を一定期間猶予し、その間に事件を起こす等の問題がなければ刑を免除するといったものです。
しかし、執行猶予となる条件の1つは刑法第25条の規定により3年以下の拘禁刑でなければいけません。
5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪執行猶予を獲得するためには、弁護士に依頼し減刑のための弁護活動を行う必要があります。
そのためには早くから弁護活動を始めることが重要ですので、不同意性交等罪でお困りの方は速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。

不同意性交等罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、性犯罪を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

不同意わいせつ罪の適用、わいせつ目的で足を触る行為をマッサージと偽る

2024-01-06

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、友人であるVさんと話していると、足がむくんで困っていると聞きました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘をつき、Vさんのふとももをマッサージと称して触りました。
その後VさんはAさんのした行為がマッサージであるか不安になり、友人にAさんのことを相談しました。
そして友人から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に連絡することにしました。
しばらくして、郡山北警察署から警察官がAさんの自宅に訪ねて来て、不同意わいせつ罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪を定めているのは、刑法第176条です。
まず、第176条第1項には、全部で8項目あげられた行為・事由によって、その罪名の通り「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件のVさんは、触らせることには同意しています。
しかしこの場合、Aさんに適用された不同意わいせつ罪の条文は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた刑法第176条第2項です。
こちらは、嘘をついたり勘違いさせたりすることでわいせつな行為に及ぶと適用されます。
そのためマッサージと誤信させて、Vさんのふとももを触ったAさんには不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第2項には「前項と同様とする。」とあるため、この場合の不同意わいせつ罪の法定刑も、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。

弁護活動

Aさんは事情聴取(取り調べ)で警察署に行くことになりましたが、一般の方はそういった際にどう話すべきかわからず、適切な対応ができないことが多いと思われます。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件次第で複数回行われたり、1回の事情聴取が長引いたりすることもあります。
そのためしっかりと対策をとるためにも、弁護士に事情聴取の対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪においては示談交渉が締結しているかどうかが、処分の決定に大きな影響を与えます。
示談の締結をスムーズに行うためにも、弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことが望ましいと言えます。

事前に弁護士へ相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士

2023-12-02

不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性

不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

不同意性交等罪に強い弁護士事務所

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どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。

不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

トイレで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

2023-11-18

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる大学生のAさんは、通っている大学のトイレに隠しカメラを設置し、トイレに入った人の姿を撮影していました。
しかし、隠しカメラが清掃員によって発見され、警察に通報されました。
二本松警察署の捜査によって撮影された映像には女性の下着姿なども映っていたことが分かりました。
盗撮事件として捜査が進んだ結果、隠しカメラはAさんが設置したものであることが分かり、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

一般に撮影罪とも呼ばれる性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づいています。
この法律の第2条第1項には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」と撮影罪が定められています。
撮影対象は性的姿態等であり、これには性的な部位やわいせつな行為、身に付けた下着等が含まれます。
また、撮影者は撮影対象が公に露出する意図がないことを理解している状況下での性的姿態等を撮影している必要があります。
撮影罪は未遂でも成立し、撮影の意図があれば、実際に撮影が成功していなくても罪に問われることになります。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が映っていない場合でも、撮影の意図があれば罪に問われる可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

盗撮事件における弁護士の役割

上記のような盗撮事件において、弁護士は重要な役割を果たします。
まず、弁護士は事件の事実関係を明確にし、法的なアドバイスを提供することができます。
撮影罪が疑われる場合、弁護士は証拠の収集や目撃者の証言を整理し、公平な審理を受けられるよう支援します。
さらに、弁護士は心理的な負担を軽減し、事件が生活に与える影響を最小限に抑えるための支援も行います。
このように、盗撮事件における弁護士の役割は多岐にわたり、こういった役割を全うするためには法的専門知識と経験が豊富な弁護士が弁護活動を行う必要があります。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、または家族に性的姿態等撮影罪の容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。

未成年者との性行為で逮捕、不同意性交等罪

2023-11-11

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者との不同意性交等罪

不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。

不同意性交等罪の弁護活動

刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。

不同意性交等罪の際は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談と、逮捕・勾留されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、不同意性交等罪で事件になってしまった、または不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

児童ポルノの単純所持、事前に弁護士と相談

2023-11-04

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を貰っていました。
そしてAさんは最近になって児童ポルノに該当する画像を提供した友人が児童ポルノ禁止法違反猪苗代警察署に逮捕されたらしいということを聞きました。
Aさんは自分も児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまうのではないかと不安を覚え、弁護士事務所に相談することにしました。

(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法は略称であり、正しくは「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と呼称されます。
児童ポルノとはこの法律に定められた特定の写真や電子記録を表す言葉です。
児童(18歳に満たない者)の性交又は性交類似行為中の姿態、他人が児童のまたは児童が他人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された姿態、これらの姿態が写った写真や電子記録が児童ポルノに該当します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
参考事件でAさんは、児童ポルノに該当する画像を所持しているため、児童ポルノ禁止法違反になるが可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法第7条第1項には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められているため、Aさんが自己の性的好奇心を満たす目的で友人から児童ポルノを貰っていたのであれば、児童ポルノ禁止法違反になります。
しかし友人からわざわざ貰ったのであれば、性的好奇心を満たす目的がなかったとは言い難く、児童ポルノ禁止法第7条第1項に抵触する可能性が高いと言えます。

また、Aさんに児童ポルノを渡した友人も当然ながら児童ポルノ禁止法違反になります。
Aさんの友人は少なくとも児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定められた児童ポルノ禁止法第7条第2項は成立すると考えられます。

児童ポルノ禁止法違反の弁護活動

児童ポルノの単純所持であっても裁判が開かれることはあり、初犯でも罰金刑になることがあります。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるかどうかは個々の状況によって変わりますが、逮捕されない場合であっても事件となり警察が動けば事情聴取は行われることになります。
この際に適切な対応ができるかどうかが重要ですが、こういった取調べはほとんどの人にとっては初めての事態で、何を話せばいいのか分からないでしょう。
そのため参考事件のように児童ポルノの単純所持で不安を抱えているのならば、逮捕や事情聴取の前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、事件化する前の段階で弁護士に依頼する「顧問契約」という事件対応の仕方も実施しています。
こちらは警察介入前に弁護士から詳しいアドバイスを受けることができるほか、逮捕されてしまった場合でも弁護士が直接事情を伺いに行く初回接見サービスをすぐに受けられる契約となっています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、または該当する行為をしてしまって逮捕されるか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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