Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

飲み会で喧嘩となり逮捕、暴行罪になるか傷害罪になるか

2023-12-16

暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と居酒屋で飲み会を開いていました。
Aさんが話していると、隣の席に座っていたVさんとぶつかってしまい、それに気付かずVさんは店から出ていきました。
そのことに怒ったAさんはVさんを追いかけて文句を言いましたが、Vさんの態度が気に入らずAさんはVさん叩いたり付き飛ばしたりしました。
そして現場に居合わせた通行人が「酔っ払いが喧嘩している」と警察に通報し、しばらくして現場に喜多方警察署の警察官が現れました。
警察官が来てもVさんに掴みかかろうとしていたため、警察官はAさんをその場で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

相手に暴力を加える犯罪の1つに、刑法に定められた暴行罪があります。
暴行罪とは刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められている犯罪です。
この場合の「暴行を加えた」とは、「人の体に対して有形力を行使すること」を意味しているため、人の身体に直接接触している必要はありません。
そのため、相手に向かって物を投げる行為は、相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪の「暴行」に該当します。
また、隣で楽器などを大音量で鳴らす、水や砂などを相手にかけるといった行為も、暴行罪の適用範囲となります。

傷害罪

暴行で「人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪となるため、傷害結果が生じた場合は刑法第204条傷害罪が適用されます。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、暴行罪よりも刑罰が重くなっています。
この場合の「傷害」は、人の生理的機能に対して害を与える行為であり、怪我を負わせることがその代表例と言えます。
ただ、外傷を与えたかどうかは必要でないため、病気にかからせたり、精神的に追い込んだりしても傷害罪となる可能性が高いです。

暴力犯罪の弁護活動

参考事件の場合、Vさんが怪我を負っていれば傷害罪、怪我を負っていなければ暴行罪となります。
どちらも被害者がいる事件であるため、弁護活動の1つに示談交渉があげられます。
示談を締結することができれば、内容次第で事件を不起訴処分で終わらせることも期待できます。
そのためには、弁護士に示談交渉を依頼し、よりスムーズに示談を締結することが大切です。
また、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、速やかな釈放を目指すこともできます。
早期の釈放には迅速な対応が必要不可欠であるため、暴力事件で逮捕されてしまった場合、早くに弁護士と契約することが重要と言えます。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、および逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
暴力事件を起こしてしまった、またはご家族が暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

お店で怒鳴り威力業務妨害罪

2023-11-25

威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。

弁護士による示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

威力業務妨害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

公務執行妨害と傷害罪が同時に成立、量刑はどうなるか

2023-08-05

公務執行妨害罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、大学からの帰り道で友人と喧嘩になり、大声で口論をしていました。
通行人が警察に通報したため、すぐに田村警察署の警察官が駆け付けました。
警察官が喧嘩を仲裁しようとするとAさんは警察官を突き飛ばし、塀にぶつかった警察官は腕から出血する怪我を負いました。
そしてAさんはその場で公務執行妨害罪傷害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法第7条第1項には、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と公務員の定義が定められており、当然警察官は公務員となります。
本罪の暴行は、公務員の身体に直接加えられている必要はなく、物に対して加えられた暴行も公務員に向けられたと認められればよく、例えば警察官が押収しようとした物品を壊す行為も公務執行妨害罪における暴行となります。
参考事件の場合、警察官を突き飛ばしているのでAさんは公務執行妨害となります。

傷害罪

参考事件で突き飛ばされた警察官は怪我を負っているため、Aさんには傷害罪も適用されています。
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と傷害罪が定められています。
この条文では、人の生理的機能に障害を与える、健康状態を不良に変えること、外見に重大な変化を生じさせることなどが「傷害」に当たると考えられています。
怪我を負わせること以外にも、病気にかからせる、気絶させるなども傷害にあたるとされています。

観念的競合

1つの行為が複数の犯罪に抵触する場合、それは「観念的競合」と言われます。
参考事件のように、警察官に暴力を振るって怪我をさせ、公務執行妨害罪傷害罪が同時に成立するケースは、観念的競合の代表例と言えます。
観念的競合は犯した罪の内、最も重い法定刑によって処断されます。(刑法第54条第1項)。
そのためAさんに適用されるのは、より重いと判断される「傷害罪」の法定刑です。

刑事事件に詳しい弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
公務執行妨害事件および傷害事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にご連絡ください。

物を破壊せずとも適用される、器物損壊罪

2023-07-22

器物損壊罪と損壊の定義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいた会社員のAさんは、仕事の帰りに居酒屋に寄ってお酒を飲んでいました。
酒を大量に飲んで酔っ払ったAさんは、居酒屋から帰る際に尿意を催し、居酒屋にある駐車場に停まっていた自動車に放尿しました。
Aさんが去った後、自動車の持ち主が車に黄色い液体がかかっていることに気付き、交番に相談しました。
その後二本松警察署の捜査によって、駐車場の監視カメラの映像からAさんの犯行であることがわかりました。
事件から数日後、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法261条に定められています。
Aさんのした行為は物を破壊したわけではないので、一見すると物を損壊させているようには見えないかもしれません。
しかし、器物損壊罪における損壊行為とは、物の効用を害する一切の行為を指しています。
物を物理的に破壊する行為はもちろんですが、隠す汚すなどの行為も効用を害したことになります。
物を隠した場合、持ち主がその隠された物を使うことができなくなるため、物の効用を害したことになります。
ただし、被疑者が隠した物を自分の物にしてしまうのであれば、不法領得の意思が認められ窃盗罪(刑法第235条)になります。
汚損させる行為も物の造形が損なわれれば、元の状態で使えなくなるので、効用を害したことになります。
容易に元の状態に戻せるのであれば損壊に当たらないとされますが、心理的に使えない状態にすることも効用を害したと言えます。
放尿された自動車はたとえ自動車が洗浄されたとしても、被害者が自動車を気にせず使えると言い難いため、Aさんの放尿し自動車を汚す行為は、器物損壊罪と言えます。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊罪は親告罪であるため、被害者による告訴がなければ起訴になりません。
そのため器物損壊事件で重要なのは被害者との示談交渉です。
早期に弁護活動を開始し、被害者が告訴をしない、または告訴を取り下げてもらう形で示談が締結できれば不起訴処分を獲得することができます。
また、告訴取り下げなどが示談の内容に入らずとも、示談が締結していれば刑罰を軽減する主張も通りやすくなります。
参考事件のAさんは酔っ払って犯行に及んでいますが、その場合は今後酒を断つ、飲む量を減らすなどで反省と更生の態度を示すことも重要です。
器物損壊事件の際は速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが不起訴、または減刑のための第一歩です。

器物損壊事件に強い弁護士

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器物損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族が器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご連絡ください。

口喧嘩となった相手に暴行を加え、怪我を負わせ傷害罪に

2023-06-24

傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、通行トラブルになった相手の男性と口論になりました。
そしてヒートアップしたAさんは男性に殴り掛かり、男性が倒れると更に腹を蹴るなどの暴行を加え、怪我を負わせてしまったのです。
しばらくしてAさんは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に傷害罪で現行犯逮捕され、会津若松警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

参考事件のAさんは傷害罪で逮捕にされました。
傷害罪は刑法の第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「傷害」とは、人の身体の完全性を害することとや、人の生理的機能に障害を与えることを意味し、Aさんのように、人に暴行を加えて怪我をさせることは、当然、傷害罪でいうところ「傷害」に当たります。
ちなみに健康状態を不良にすることも、人の生理的機能に障害を与えたとして「傷害」にあたり、例えば相手を精神的に追い込むなどしてうつ病にさせるなどの病気にかからせる行為も傷害罪となります。
また、無断で髪を切るなどの行為も、人の身体の完全性を害する行為として、傷害罪となるでしょう。

傷害罪の弁護活動

傷害罪における弁護活動で代表的なものは示談交渉です。
被害者との示談が締結できれば、減刑や不起訴になる可能性が高まります。
しかし傷害事件の場合、被疑者側が被害者と直接示談交渉を行うことは非常に困難です。
また、傷害事件における示談金は被害者の怪我の程度に大きく影響するため、専門的な知識がなければ適切な示談金の金額はわかりません。
示談交渉をスムーズに進めるためにも、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することを強くお勧めします。

傷害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
傷害事件を起こしてしまった方、またはご家族が傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

家族が暴行罪で逮捕 福島県内の警察署に即日対応している弁護士

2023-03-23

ご家族・ご友人が福島県内の警察署に逮捕されたら【フリーダイヤル0120-631-881】にお電話ください!!

~ケース~
福島市に住むAさんのもとに、警察から「息子さんが暴行罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aは、どの様に対処していいか分からず、福島県内の警察署へ初回接見してくれる、刑事事件専門の法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
街中で些細な事から口論になった相手の胸倉を掴んでしまった、お酒に酔って店員さんを突き飛ばしてしまったといった、つい手を出してしまったという暴行事件はよくありますが、この様な行為で、相手がケガをしていなければ暴行罪となります。
暴行罪は、犯行形態が偶発的で単純なケースが多いので、逮捕されても、勾留までされるケースは少ないと言えるでしょう。

初回接見

暴行罪は、偶発的な事件内容が多いために、「暴行罪で逮捕した。」という警察からの連絡を受けたご家族のほとんどの方は「えっ誰に、何をしたの??」と思われるようです。
また、暴行罪で逮捕された方のご家族の多くは「すぐにでも被害者に謝罪したい。」と考えるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用いただければ、その様な要望にお応えすることができます。
初回接見サービスをご利用いただくと、弁護士が直接、逮捕されている方と面会して、事件の内容を聞き、それをご家族にお伝えいたします。
そして、勾留される可能性や釈放の目途、今後の刑事処分の見通しについて、ご家族にアドバイスさせていただいた上で、ご家族からの質問にお応えいたします。

 

ご家族・ご友人が福島県内の警察署に暴行罪で逮捕された方は、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

通行トラブルからの傷害事件で逮捕 早期釈放を目指す活動

2023-03-10

通行トラブルからの傷害事件で逮捕された方の、早期釈放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

通行トラブルからの傷害事件

土建業を営むAさんは、休日の昼間、喜多方市内をマイカーで走行中、後方からあおり運転をされました。
しつこいあおり行為に腹がったAさんは、車を停車させて車を降り、後方の車のドライバーを車から引きずりおろして、顔面等を殴打する暴行を加えました。
そして目撃者の通報で駆け付けた、福島県喜多方警察署の警察官に現行犯逮捕されたのです。
被害者の男性は、顔面打撲等で全治2週間の傷害を負っているようです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を望んでいます。
(フィクションです。)

傷害罪で逮捕された方の釈放

逮捕されると、釈放されない限りは身体拘束を受けることになります。
身体拘束によって、精神的な苦痛を味わうのは当然のこと、欠勤・欠席が続いて事件を起こしたことが職場や学校に知れてしまうことによって退職や退学になったり、知人に事件が知れてしまったりと、逮捕された方や、その家族は、社会的な不利益を被る可能性が高くなります。
そういった事態を避けるために、弁護士は早期釈放に向けた弁護活動を行います。

起訴されるまでの釈放

送致後24時間以内に釈放をめざす

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす

検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って、容疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす

裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす

裁判官による勾留決定がなされてしまった後も、勾留の理由または必要がなくなったとして勾留取消請求をしたり、治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることによって釈放を目指します。

早期釈放を目指す弁護士

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されたしまった方の一日でも早い釈放を目指して弁護活動を行っております。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881では、逮捕された方の早期釈放を求める方からのお電話を24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

白河警察署に自首 殺人事件に強い弁護士が付き添い

2023-02-03

 

白河警察署への自首で、殺人事件に強い弁護士が付き添う件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

白河市に住む会社員のAさんは、高齢の母親と二人暮らしをしており、数年前から認知症を患っている母親の介護をしています。
そんな生活を送る中でストレスを感じていたAさんは、母親の介護疲れから思わず母親の顔に濡れた布を押し付けて、母親を窒息させて殺してしまいました。
犯行後、我に返ったAさんは、自宅を管轄する白河警察署に自首することを検討しています。
(フィクションです。)

殺人事件

殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。

自首

自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事です。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
ちなみに、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。

白河警察署への自首を検討している方は

白河市で殺人事件に強い弁護士をお探しの方、福島県で自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

脅迫事件と示談

2022-11-15

脅迫事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

福島県の脅迫事件

Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用しました。
その後、事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)

【暴力行為等処罰法について】

暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを特に重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。

  1. 「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
  2. 「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
  3. 「兇器ヲ示シ」たこと
  4. 「数人共同シ」たこ

およびについては、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。

上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。

【脅迫事件における示談交渉】

たとえば傷害罪や器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。

脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉するとなると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
福島県内で、ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

【事件速報】従業員が暴行を受け死亡 経営者の男が逮捕

2022-10-28

従業員に対して暴行し、死亡させたとして経営者の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要(10月25日配信の『福テレ』のニュース記事を引用)

会津若松市の警備会社の経営者が、従業員に対して暴行を加え、死亡させたとして福島県警逮捕されました。
死亡した従業員は警備会社の寮で生活しており、経営者は死亡した男性従業員と勤務態度を巡ってトラブルとなっており、寮内において暴行したようです。
(フィクションです。)

暴行して死亡させると・・・

人に暴行して、死亡させた場合に適用される法律は

①傷害致死罪(刑法第205条)
②殺人罪(刑法第199条)

の何れかです。

この二つの犯罪、暴行した相手が死亡するという結果が発生することについては同じですが、どちらの法律が適用されるかによって、科せられる刑事罰は違ってきます。
まずどういった刑事罰が科せられるかは、各法律に規定されている法定刑内の罰が科せられることになります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
他方、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。

傷害致死罪と殺人罪の違い

傷害致死罪殺人罪のどちらが適用されるかは、行為者に「殺意」があったかどうかで変わってきます。
傷害致死罪というのは、暴行した被害者が死亡してしまったが、行為者には、被害者を殺す意思までは認められない場合に成立する犯罪です。
他方、殺人罪は、行為者が、被害者を殺してしまおう、被害者が死んでしまってもかまわないと思って、被害者に暴行して殺してしまった場合に成立する犯罪です。

福島県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、またご自身がこのような刑事事件を起こしてしまった方は是非、無料法律初回接見サービスをご利用ください。

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