没収

刑法上は、任意的没収(刑法19条)がまず規定されています。この場合、没収は、付加刑であり、主刑を言い渡す場合に付加して課せられる刑罰です。

すなわち,没収は単独で課されるのではなく,懲役刑などと一緒に科されるのです。

没収の対象となるのは、1.犯罪組成物、2.犯罪供用物、3.犯罪産出物、4. 3の物の対価として得た物と言われています。

  1. 犯罪組成物とは、その物の存在が犯罪行為の不可欠な要素になっている物をいい、具体的には、偽造文書行使罪における偽造文書・賄賂罪における賄賂・わいせつ物陳列罪におけるわいせつ物等のことです。
  2. 犯罪供用物とは、犯罪行為の不可欠な要素となっている物ではないが、犯罪行為のために使用された物をいい,具体的には、殺人行為に用いられた銃と弾丸・賭博に用いられた用具・文書偽造に用いられた偽造印章などのことです。
  3. 犯罪産出物とは、犯罪行為によって存在するに至ったもの・犯罪行為によって犯人が取得したものをいい,具体的には、通貨偽造罪における偽造通貨・文書偽造罪における偽造文書等及び、恐喝によって得た誓約書などです。
    なお、詐欺の被害者が適法に作成した文書は犯罪行為から生じた物ではないため没収の対象とはなりません。
  4. 犯罪産出物の対価として得た物とは、3. の物件の対価として得た物自体を没収対象とできることを定めたものであり、後に述べる追徴とは異なります。
    したがって、対価自体に犯人以外の属しないと言える場合には没収の対象とすることができます。

没収は、犯人以外の者に属しないものに限りすることができます。ただし、犯人以外に属する物であっても、犯罪後にその者が事情を知って取得したものであるときは、没収できます。

なお、仮に没収対象物が既に滅失などしている場合、代わりにその価格相当額を追徴することができます。

以上は任意的没収についてであったが、必要的没収、つまり必ず没収しなければならない場合というのもいくつか存在しています。

たとえば、賄賂(刑法197条の5)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法69条の3)、密輸品(関税法118条)などは必要的没収であるので,必ず没収されます。

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