少年院送致

少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致され少年等を収容し、矯正教育を行う施設のことです。原則として外出は許されず、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反したものに対しては、懲戒を行います。

 

収容期間

少年院における収容期間は、法務省の通達等によって処遇区分が定められ、その区分に従って、法律上の収容可能期間の範囲内で運用がなされています。

処遇区分は、短期処遇と長期処遇に区分され、短期処遇はさらに一般短期処遇と特修短期処遇とに分けられています。

それぞれの収容期間としてはおおよそ以下のとおりです。

  1. 短期処遇のうち特修短期処遇
    4か月以内
  2. 短期処遇のうち一般短期処遇
    6か月以内
  3. 長期処遇のうち、家庭裁判所が比較的短期の処遇勧告をした場合
    10か月程度
  4. 長期処遇
    1年程度(なお、家庭裁判所が相当長期間又は比較的長期間の矯正教育が必要である旨の処遇勧告を出した場合には、2年以内やそれ以上の収容期間となることもあります。)

 

少年院で行われること

少年院では、少年を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え規律ある生活のもとに、教科教育、職業補導、適当な訓練及び医療を授ける矯正教育を行うものとされています。

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