Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

MDMAを購入していたことが発覚し、麻薬取締法違反で家宅捜索

2024-04-06

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、友人からMDMAを購入していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
そして警察官の説明で、AさんにMDMAを売っていた友人が警察に逮捕され、人間関係を調べたところAさんに売っていたことが判明したということです。
そして家宅捜索によってMDMAが見つかり、「私が買ったもので間違いない。」と答えました。
そしてAさんは棚倉警察署麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬とは、麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)に定められている、麻酔作用を持つ薬物の総称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)、コカイン、モルヒネなど70種以上もの麻薬を取り締まっています。
MDMAもその1つであり、これはジアセチルモルヒネ等にあたります。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためMDMAを所持していたAさんは、この条文が適用され、麻薬取締法違反となりました。
この場合、麻薬取締法第64条の2第1項に「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められているため、Aさんの刑罰は「10年以下の懲役」になります。
しかし、Aさんが購入していたMDMAを使用していた場合、麻薬取締法第64条の3第1項も適用されることになります。
この条文には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、「施用」とは麻薬を違法に用いることを意味します。
Aさんが逮捕後の検査でMDMA施用の証明もされた場合は、所持と施用、2つの罪で麻薬取締法違反になってしまい、併合罪刑法第45条)によってAさんには最大で15年以下の懲役が科せられることになります。

麻薬取締法違反での弁護活動

MDMA(ジアセチルモルヒネ等)所持による罰則には罰金刑が定められていません。
そのため参考事件のような麻薬取締法違反は刑務所に服役することになる可能性が高いです。
しかし、薬物犯罪は前科のない初犯である場合や、使ったまたは持っている量が少ない場合など、状況次第では弁護士を入れ弁護活動を行うことで不起訴処分の獲得ができる可能性もあります。
事件の内容的にそれが難しい場合でも、執行猶予を取り付けるための弁護活動を進めるなど、弁護士に依頼することで減刑を求めることができます。
そのため麻薬取締法違反でお困りの際は、速やかに薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護士を依頼することが重要です。

薬物犯罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪などの刑事事件や少年事件の知識と経験が豊富な法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、年中無休、24時間体制で、電話対応しております。
麻薬取締法違反でご家族が逮捕されてしまった、薬物犯罪の当事者となってしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

覚醒剤の使用が発覚し、少年が覚醒剤取締法違反となって逮捕

2024-01-27

覚醒剤取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南相馬市に住んでいる高校生のAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんは覚醒剤を使用した後、自宅を出て散歩していました。
そこでAさんは警察官から職務質問を受けることになり、Aさんの持ち物から注射器が見つかりました。
そしてAさんは、覚醒剤使用を疑った警察官からの尿検査に応じ、陽性反応が出ました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤の取扱いについては、覚醒剤取締法に規定があり、この法律に違反したことでAさんは逮捕されました。
Aさんは覚醒剤を使用していますが、覚醒剤の使用は覚醒剤取締法第19条に「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
「使用」とは覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味し、具体的には加熱して吸引、陰部に塗布、注射器で注入などがあげられます。
Aさんの場合、注射器を所持していたことから注射器での注入が疑われ、尿検査により覚醒剤を使用したことが発覚したため、覚醒剤取締法違反が成立しました。

少年事件

通常、覚醒剤取締法第19条の規定に違反した場合、「10年以下の懲役」に処されることになります(覚醒剤取締法第41条の3)。
ですがAさんは20歳に満たない高校生であるため、事件は少年事件として扱われ、処分も少年法に則ったものになります。
少年事件は警察による逮捕、その後の捜査機関に捜査が進むと、事件は家庭裁判所に送致されることになります。
そして家庭裁判所が少年を調査し、少年審判を開き少年に処分を言い渡すのが基本的な少年事件の流れです。
少年審判の審理対象の1つに「要保護性」といったものがあります。
これは教育を施すことによって更生する余地があるのか、将来再び非行に走る可能性はあるか、保護処分が適切かつ有効な処遇か、といった要素から要保護性が高いかどうかが判断されます。
少年の処分を少年院送致などの重いものにしないためには、要保護性が低いと弁護士を通して主張しなければなりません。
依存性が高い薬物による犯罪は再犯率が高くなりやすいため、具体的には専門機関で治療やカウンセリングを受けることで、少年には更生の見込みがある、対策をとれる環境が施設に送らずとも整っているとアピールすることが大切です。
迅速に適切な活動を行うためにも、少年事件および薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

薬物犯罪でも少年事件でもお任せを

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、または少年事件として捜査が進んでいる、こういった場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

家族が大麻事件で突然逮捕されてしまった

2022-09-26

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島県福島市の大麻取締法違反】

フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【大麻取締法について】

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。

ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。

非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。

他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。

それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。

大麻取締法では、売る目的営利目的と表現します。

営利目的で大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。

例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。

次に、営利目的で大麻の栽培や輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

大麻の輸出・輸入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。

たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出・輸入を手伝った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。

このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻を所持していたことが発覚して事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】

もし、福島県内でご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

若者の大麻所持を摘発 福島市陣場町の大麻事件

2022-04-06

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市陣場町の大麻取締法違反

大学生Aさん(20代・男性)は、大学の同級生であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後も、AさんはXさんから大麻を譲り受けていました。
あるときAさんは、福島市陣場町の路上で、巡回中の福島県福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反し、検察官によって起訴され、有罪判決が下された場合、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

なお、全国の警察庁で、令和3年12月の大麻取締法違反で検挙された人員は987人で、そのうちの約42%である421人は、起訴(公判請求)されたようです。

 

大麻摘発者 過去最多5482人 少年994人も

警察庁の発表によります、全国の警察が、令和3年中に摘発した大麻事件の被疑者の数は5482人で、前年より448人増えていたようです。
この摘発人数は、5年連続で過去最多を更新したようです。
また、20歳未満の少年も、これまでで最も多い994人、前年より107人増えていたようです。

違反別では、所持が4537人で8割を占め、譲渡が273人栽培が230人だったようです。
電子たばこのカートリッジに入れて吸引する大麻リキッドなど、大麻濃縮物の違反で摘発されたのは573人で全体の1割を占めていたようです。

年代別では、20代以下が69.6%に上ったようです。
大学生は232人高校生は186人で、いずれも過去最多で、中学生も8人いたようです。

初犯は4281人で8割弱を占めたようです。

令和3年10~11月に、単純所持容疑で摘発された829人を警察庁が分析したところ、大麻を複数人で使用する割合は年齢が低いほど高く、少年では4割に上ったようです。
担当者は「若者は仲間に誘われるなど身近な環境に影響される傾向がある」と分析しているようです。

また、大麻の入手先は、20代以下の3割がインターネット経由で、ほとんどがSNS(ネット交流サービス)を通じたものだったようです。
ネット以外の入手先としては、20代以下では、友人や知人からが半数を超えたようです。

ゲートウェイドラッグとなる大麻

上記したように、ここ数年、日本の学生や若者の間で、大麻乱用拡大の傾向がみられます。
その原因は、他国での大麻解禁のニュースが話題となり、大麻を覚醒剤やコカインと比較して、大麻は依存性や身体への害がないと間違った情報が出回っていることも関係があるかもしれません。

コカインや覚醒剤などの薬物を使用する入り口となる薬物をゲートウェイドラッグと呼びます。
以前は、有機溶剤(シンナー)や危険ドラッグが、ゲートウェイドラッグとして危険視されていましたが、現在では大麻に置き換わりつつあるようです。

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお伺いします。
その後、ご依頼者様であるご家族へ、事件の見通しや弁護士ができる活動について、ご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてご依頼を頂いた場合は、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事事件を扱う法律事務所です。

「息子が逮捕されてしまった」

「夫が逮捕されてしまった」

「妻が逮捕されてしまった」

など、突然のご家族の逮捕にお困りの方は、初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、 フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

MDMA所持逮捕事件で刑罰軽減の弁護士

2022-03-01

違法薬物を取り締まる法律の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市花園町在住のAさん(40代女性)は、知人から薬物MDMAを譲り受けて、所持していた容疑で、Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入り、福島県福島警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの身柄解放と、刑事処罰の軽減のために、刑事事件を扱う弁護士に弁護活動に動いてもらうことを依頼した。
まずは弁護士は、福島県福島警察署に逮捕勾留されているAさんのもとに接見(面会)に向かい、Aさんとともに、今後の警察取調べ対応や弁護方針を検討することになった。
(事実を基にしたフィクションです)

違法薬物を取り締まる法律の種類

違法薬物を 所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入 等した場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、 覚せい剤取締法麻薬及び向精神薬取扱法、大麻取扱法あへん法医薬品医療機器等法等の法律に違反するとして、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。

 ・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
 ・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
 ・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
 ・あへん法→ あへん、けし、けしがら
 ・医薬品医療機器等法→ 危険ドラッグ等

違法薬物の所持が発覚した場合の刑事処罰の法定刑は、違法薬物の種類に応じて、 非営利目的の薬物所持罪 の場合には、以下のようになります。

 ・覚せい剤所持罪→ 10年以下の懲役
 ・覚せい剤原料所持罪→ 7年以下の懲役
 ・ヘロイン所持罪→  10年以下の懲役
 ・モルヒネ所持罪、コカイン所持罪、MDMA所持罪→ 7年以下の懲役
 ・向精神薬所持罪(譲渡目的)→ 3年以下の懲役
 ・大麻所持罪→ 5年以下の懲役
 ・あへん所持罪→ 7年以下の懲役
 ・危険ドラッグ所持罪→ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科

 非営利目的の薬物所持罪では懲役刑とされることが多く、他方で営利目的の薬物所持罪の場合には、懲役刑と罰金刑が併科され、さらに懲役の法定刑が重くなるケースが多いようです。
また、薬物所持罪以外の犯行態様の場合、違法薬物を取り締まる法律にもよりますが、使用・譲渡・譲受罪においては概ね所持罪と同様の法定刑となり、製造・栽培・輸出・輸入罪においては概ね所持罪より法定刑は重くなります。

MDMA所持逮捕事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決を受けることに阻止するために、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より働きかけて、違法薬物所持等の態様が悪質でない事情や、前科前歴が無い事情、薬物への依存や常習性が無い事情、薬物再犯を防ぐための家庭環境や、病院への通院環境が整っている事情などを、検察官や裁判官に対して主張・立証していきます。

逮捕直後の釈放弁護活動

薬物事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2~3日以内に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)が決定されます。
被疑者の一日も早い釈放を目指す場合には、逮捕されてすぐに、弁護士が身柄解放に向けて働きかけを始めることが重要となります。

薬物事件は、薬物の証拠隠滅行為が容易であるという事情から、身柄拘束が長引きやすい犯罪類型に当たると考えられます。
弁護士が、事件の早期段階から関与して、被疑者本人と話し合い、刑事処罰の軽減に向けて、警察取調べの供述対応や、弁護方針を検討することが重要となります。

まずは、MDMA所持逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を扱う弁護士に法律相談することが重要です。
福島市花園町のMDMA所持逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
お申込みは、フリーダイアル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

2021-09-03

福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

少年大麻所持使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福島県いわき市の高校生女子Aさん(18歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き窃盗)の疑いで取り押さえられ、福島県警いわき南警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反所持)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。

【大麻に関する刑事責任】

大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。

また、大麻取扱者でなければ大麻所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。

ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。

一般に、少年覚せい剤大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

福島県いわき市少年大麻所持使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

大麻所持と執行猶予

2019-11-17

大麻所持と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県喜多方市に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、すぐやめられるだろうと思いつつ大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しつつ他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅を喜多方警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、それでも大麻には変わりない以上慎重な扱いが要求されています。

大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる悪影響(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。

上記事例では、Aさんが自宅において大麻を保管しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が5年以下の懲役から7年以下の懲役に引き上げられることになります。
よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、大麻所持の発覚により懲役が科されることは覚悟すべきでしょう。

【執行猶予とは何か】

仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ、執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。

執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

麻薬所持事件で保釈

2019-09-10

福島県南相馬市に住むAさんは、友人のBさんに「日々の楽しみが何一つない」と口にしたところ、いくつかの錠剤を差し出されました。
Bさんは「これ飲んでみてよ。Aなら気に入るんじゃないかな」と言ったことから、Aさんは試しに自宅でその錠剤を服用してみました。
すると、突然テンションが高まり、気分がすっきりしたような感覚に陥りました。
AさんはBさんからもらった錠剤が何らかの規制薬物だと考えるに至りましたが、こっそり服用していれば大丈夫だろうと思い、Bさんに入手ルートを教えてもらいました。
その後、定期的にその錠剤を服用していたAさんでしたが、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、保釈請求によりAさんの身柄解放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【日本における麻薬の規制について】

多くの方がご存知のように、麻薬とは心身に様々な影響をもたらす規制薬物の一種です。
日本において、麻薬に関する規制は「麻薬及び向精神薬取締法」に定められています。
上記法律上、「麻薬」とは「(法律の)別表第一に掲げる物」を指すとされていますが、その別表には具体的な物質名が明記されているものだけで74種類が掲げられています。
更に、こうした「麻薬」に当たるものを指定する別の法令として、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が存在します。
この政令に掲げられているものも合わせると、実に200種類超が「麻薬」として指定されているのです。
そのため、「麻薬」の意味や作用を端的に説明するのは困難が伴うと言えます。

麻薬に関して禁止されている行為は、輸出入、製造、製剤、小分け、授受、施用、所持、廃棄と多岐にわたります。
こうした規制に違反した場合の罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはこれのいずれかを含有する麻薬。代表例としてヘロイン。)かそれ以外かで区別されています。
所持について見てみると、「ジアセチルモルヒネ等」であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、所持が営利目的であれば、前者は1年以上の有期懲役(上限20年)および情状により500万円以下の罰金併科、後者は1年以上10年以下の懲役および情状により300万円以下の罰金併科となっています。

【保釈請求による身柄解放の可能性】

麻薬に関する事件で逮捕された場合、勾留による身体拘束が長期に渡る可能性が高い傾向にあります。
こうしたケースにおいては、身柄解放の手段として保釈請求が有力となります。

保釈とは、起訴されて裁判を行うことが確定した後で、裁判所に一定の金銭を預けることで身柄を解放してもらう手続のことです。
もし執行猶予付き判決が下されれば、実質的に判決の確定後ではなく保釈を実現した時点から逮捕前と同様の生活に戻ることができるようになります。
この点は、早期の社会復帰を目指すという観点からも有用と言えます。

保釈を認めてもらうには、基本的に被告人の側から裁判所に保釈請求を行う必要があります。
裁判官が保釈の許否を判断するに当たっては、逃亡や証拠隠滅のおそれや、関係者(証人など)との接触の可能性など、様々な事情を考慮することになります。
そのため、保釈が認められるかどうかは、請求の段階でどれだけ被告人に有利な事情をピックアップできるかに懸かっています。
弁護士であればそうした活動に手慣れているので、保釈の実現は弁護士に任せるのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い保釈の実現に向けて全力を尽くします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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麻薬で逮捕

2019-07-22

福島県福島市に住むAさんは、友人のBさんに「人生楽しくない」と漏らしたところ、とある錠剤を貰いました。
その錠剤はいわゆるMDMAと呼ばれる麻薬であり、Aさんは服用後の変化からすぐに何らかの薬物だと気づきました。
それからというもの、AさんはBさんに入手ルートを聞き、たびたび売人からMDMAを買うようになりました。
こうした取引が行われていることを知った福島警察署は、家宅捜索のうえAさんを麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、接見に来た弁護士執行猶予にならないか聞いてみました。
(フィクションです)

【麻薬所持に関する罰則】

麻薬と呼ばれる薬物は、コカイン、LSD、MDMAなど様々な種類があります。
これら麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法という法律により所持の禁止などの規制が行われています。
麻薬及び向精神薬取締法は、規制の対象となる「麻薬」を「別表第一に掲げる物」としています。
そして、別表第一には、実に70を超える化学物質の名が列挙されています。
列挙されている化学物質を含む物であれば「麻薬」とされる可能性があるので、実際には非常に多くの麻薬が存在するということになるでしょう。

麻薬を所持した場合の罰則は、その麻薬が「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬」(「ジアセチルモルヒネ等」)か否かにより異なります。

①ジアセチルモルヒネ等
単純所持:10年以下の懲役
営利目的所持:1年以上20年以下の懲役(場合により500万円以下の罰金を併科)
②それ以外
単純所持:7年以下の懲役
営利目的所持:1年以上10年以下の懲役(場合により300万円以下の罰金を併科)

ジアセチルモルヒネ等は依存性が特に高いため、このように罰則に差異が設けられているようです。

【薬物事件と執行猶予】

麻薬所持事件においてどの程度の刑が科されるかは、主に麻薬の所持量、反省の程度、前科の有無などを考慮して決定されると考えられます。
特に初犯の場合には、更生への期待から執行猶予をつけられることが多い傾向にあります。

執行猶予は、一定の期間刑の執行を見送ることで早期の社会復帰を目指すための制度です。
刑の全部が執行猶予になる場合(全部執行猶予)と一部が執行猶予となる場合(一部執行猶予)があり、一部執行猶予制度については平成28年から施行されています。
以下では、全部執行猶予について詳しく説明します。

全部執行猶予は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科された場合において、1年から5年の範囲で刑の執行を猶予するというものです。
執行猶予期間中に刑の執行を受けないだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過すれば、刑の執行を受けることはなくなります。
この点から、社会復帰を目指しやすくなっていると言えます。

執行猶予は、一定の事情が生じた場合に取り消されることがあります。
執行猶予が取り消された場合、言い渡された刑を猶予する理由がなくなることから、直ちに刑を受けなければならないという事態が生じてしまいます。
ただ、執行猶予が取り消されるケースというのは、判決後に別の事件で刑を受けるなどある程度限られています。
そのため、きちんと生活を改めさえすれば、執行猶予の取消しを過度に不安がる必要はないでしょう。
もし執行猶予に関して何か疑問があれば、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、執行猶予に関するあなたの疑問に丁寧にお答えします。
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覚せい剤で逮捕

2019-07-12

Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと福島県いわき市を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんはいわき東警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【違法捜査を行われたら】

刑事事件において行われる捜査の中には、被疑者・被告人の身体を拘束する逮捕・勾留や、証拠物を発見するために行われる家宅捜索など、処分を受ける者の意思に関係なく行われるものがあります。
そのような捜査は強制捜査(強制処分)と呼ばれ、対象者の同意なく行うには裁判官が発付する令状が必要と定められています。

仮に捜査機関が令状を得ることなく強制捜査を行い、その結果として得られた証拠が自由に利用できるとなれば、不当な人権侵害を招いたり司法の信頼が失墜したりするおれがあります。
そこで、違法な捜査により得られた証拠については、裁判において有罪立証のための証拠として採用できないことがあるという原則が考えられました。
上記事例における警察官の行為は、その内容からして、本来であれば捜索差押許可状がなければ行えないものだと評価できます。
こうした行為を令状なく行っている以上、得られた覚せい剤は証拠として用いることができず、Aさんは無罪になる可能性があるのです。

ただ、以上のような主張は、被疑者・被告人本人がしても耳を傾けてはもらえないという実情があります。
ですので、もし違法捜査を主張して無罪を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、無罪主張に向けて手厚いサポートを行います。
覚せい剤所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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