大麻取締法と麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、大麻をインターネットで購入していました。
Aさんは外に出ていた際に、ポケットに入れていた大麻を吸いました。
その後家に帰る際、パトロールしていた警察官がAさんを見て、歩き方がおかしいと思いました。
警察官はAさんに職務質問をし、所持品検査をしたところAさんのバッグから大麻を発見しました。
Aさんは大麻を自分のものと認めたため、麻薬取締法違反の疑いで南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反から麻薬取締法違反へ
Aさんは麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
大麻を所持していたのに大麻取締法が適用さていませんが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称(略称は変わりません)になりました。
大麻の所持に関する条文は削除され、この法律は大麻の栽培を取り締まるものに変わっています。
大麻栽培の大麻取締法違反も重くなり、以前は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして同時に麻薬取締法も改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」の中に大麻が含まれることになりました。
これにより大麻所持に適用されるのは大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)になります。
大麻の所持(および譲受、譲渡)は、以前まで大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)は、麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用も規制され、その刑罰は「7年以下の懲役」になります。
大麻使用の麻薬取締法違反
大麻取締法と麻薬取締法の改正によって、大麻の規制はより一層厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、大麻に関する薬物事件は増えていくと予想されます。
また、以前までは執行猶予が獲得できた内容でも、今後は実刑になる可能性もあります。
そのため大麻の所持や使用で捜査、逮捕されてしまった時は、自身の置かれた状況を正確に把握するためにも、法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けましょう。
薬物犯罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、365日対応可能です。
大麻取締法違反で刑事事件化してしまった、または麻薬取締法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。