自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、友人の家に訪れていました。
そこで友人から酒を勧められ、Aさんは酒を飲みました。
Aさんは自転車で友人の家に来ており、酔っていないと判断し自転車に乗って帰りました。
その帰り道、巡回していた警察官に声をかけられて、Aさんは呼気検査を受けることになりました。
呼気検査の結果、Aさんからは基準値を上回るアルコール度数が検出されました。
Aさんは酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで、いわき中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
自転車の飲酒運転
酒を飲んで運転する道路交通法違反には、酒酔い運転と酒気帯び運転があり、メディアなどではこれらをまとめて飲酒運転と呼んでいます。
まず道路交通法第65条では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」でこの条文に違反すると酒酔い運転になり、こちらは以前から自転車での運転にも適用されていました。
そして仮に正常な運転はできても、基準値以上のアルコールを飲んでいる場合は酒気帯び運転が成立します。
道路交通法は令和6年の11月に改正されましたが、改正前の道路交通法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められていました。
このため以前は自転車による酒気帯び運転は、処罰の対象になりませんでした。
しかし改正された条文は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に変更され、酒気帯び運転の対象に自転車が含まれるようになりました。
そのため呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたが、自転車の運転は正常にできていたAさんには、酒気帯び運転の道路交通法違反が成立します。
刑罰
以前は自転車を運転する際にお酒を飲んでいたとしても、酒酔い運転でなければ警察から注意を受けるだけで済んでいました。
しかし酒気帯び運転が自転車でも道路交通法違反となるように変更されたことで、場合によっては逮捕されるリスクも上がりました。
酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、酒酔い運転はさらに厳しい「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
このように、現在は自転車でも交通犯罪になりやすく、逮捕される可能性もあります。
交通犯罪となってしまった際は、自身の状況を正確に把握するためにも、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
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酒気帯び運転で刑事事件化してしまった、または道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。