【事例解説】中学生を自宅に誘って面会要求罪の疑いで連行、否認事件で考えられるリスク

面会要求罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる大学院生のAさんは、SNSを通じて中学生のVさんと知り合いました。
共通の趣味があって話が弾んだAさんは、Vさんに限定のグッズを持っていることを伝えました。
Vさんが興味を示したため、Aさんは「じゃあこっちに遊びにおいでよ」とVさんを誘い、Vさんは了承しました。
VさんはAさんのもとへ行く準備をしていると、そこを親に見つかり事情を聞かれました。
詳細を聞いて不審に思ったVさんの親は、警察に事件を相談しました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
「下心があった訳ではない」と説明しましたが、Aさんは面会要求罪の容疑で会津坂下警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

面会要求罪

刑法の第22章には、「16歳未満の者に対する面会要求等」の罪が記載されており、これを略したものが、面会要求罪です。
刑法第182条第1項がその条文で、「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号第3号には該当しませんが、限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求していると捉えることができるため、第1号の適用が考えられます。

否認事件

参考事件でAさんは、「下心があった訳ではない」とわいせつの目的で面会を要求したことを否認しています。
これが本当のことであれば主張を覆す必要は当然ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると72時間は身体拘束される可能性があり、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると最大23日間も身体拘束が続く可能性があります。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立てたり、逮捕する必要性がないことを捜査機関に主張して逮捕を避けたり、身体拘束の長期化を防ぐことができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は非常に重要です。
刑事事件で否認をしていく場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

面会要求罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも土、日、祝日も含め、24時間体制でお電話を承っております。
面会要求罪で刑事事件化してしまった、または面会要求罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

 

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