Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

覚せい剤で逮捕

2019-07-12

Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと福島県いわき市を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんはいわき東警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【違法捜査を行われたら】

刑事事件において行われる捜査の中には、被疑者・被告人の身体を拘束する逮捕・勾留や、証拠物を発見するために行われる家宅捜索など、処分を受ける者の意思に関係なく行われるものがあります。
そのような捜査は強制捜査(強制処分)と呼ばれ、対象者の同意なく行うには裁判官が発付する令状が必要と定められています。

仮に捜査機関が令状を得ることなく強制捜査を行い、その結果として得られた証拠が自由に利用できるとなれば、不当な人権侵害を招いたり司法の信頼が失墜したりするおれがあります。
そこで、違法な捜査により得られた証拠については、裁判において有罪立証のための証拠として採用できないことがあるという原則が考えられました。
上記事例における警察官の行為は、その内容からして、本来であれば捜索差押許可状がなければ行えないものだと評価できます。
こうした行為を令状なく行っている以上、得られた覚せい剤は証拠として用いることができず、Aさんは無罪になる可能性があるのです。

ただ、以上のような主張は、被疑者・被告人本人がしても耳を傾けてはもらえないという実情があります。
ですので、もし違法捜査を主張して無罪を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、無罪主張に向けて手厚いサポートを行います。
覚せい剤所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

大麻で逮捕

2019-07-10

福島県いわき市に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、すぐやめられるだろうと思いつつ大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しつつ他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅をいわき中央警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、それでも大麻には変わりない以上慎重な扱いが要求されています。

大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる悪影響(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。

上記事例では、Aさんが自宅において大麻を保管しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が5年以下の懲役から7年以下の懲役に引き上げられることになります。
よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、大麻所持の発覚により懲役が科されることは覚悟すべきでしょう。

【執行猶予とは何か】

仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ、執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。

執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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