販売する目的で大麻を自宅で栽培、大麻取締法違反となる行為にはどのようなものがあるのか

大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で大麻を栽培していました。
Aさんは販売する目的で大麻を栽培しており、取れた大麻は知人に売っていました。
しかし、Aさんから大麻を買った知人が警察から職務質問を受けた際、所持していた大麻が見つかり警察に逮捕されました。
警察から大麻をどこから買ったか聞かれ、Aさんから買ったとAさんの知人は明かしました。
そして郡山警察署は、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻取締法とは大麻を取り締まっている法律であり、この法律における大麻は大麻取締法第1条に「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義されています。
Aさんはこの法律の条文を破ったことで大麻取締法違反となりました。
大麻取締法第24条第1項には「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定められています。
この条文でいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る、または第三者に得させることを動機としているという意味です。
大麻の販売を継続して行っている場合はもちろんですが、大麻の販売が1回だけ行われたとしてもこの条文は適用されます。
それだけでなく、「営利の目的」があればいいため、販売前の利益をまだ出していない(大麻を渡して金銭を受け取る前に逮捕された等)場合でも、大麻取締法違反となります。
また、大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められており、Aさんから大麻を買った知人にはこの条文が適用されたと考えられます。
この条文は使用について規定がないため、仮に買った大麻を使用せずに持っているだけであっても大麻取締法違反は成立します。

贖罪寄付

薬物犯罪は基本的に被害者存在しない事件です。
そのため被害者がいる事件では一般的な弁護活動である示談交渉を、薬物犯罪では行うことができません。
しかし、被害者がいない、または示談交渉ができない事件では、贖罪寄付という選択肢もあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省し、その気持ちを公的な機関、組織に対する寄付で表明することです。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行うもので、贖罪寄付を受け入れている多くの団体も、弁護士を通さなければ手続きができません。
また、寄付する金額も事件の内容次第で変わるため、効果的な贖罪寄付を行うためにも弁護士のサポートは必須と言えます。
贖罪寄付をお考えの場合、法律事務所で弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

薬物犯罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
平日はもちろん、土・日・祝日もフリーダイヤルは対応しています。
大麻取締法違反で事件を起こしてしまった方、ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

 

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