告訴・告発の対処方法

いきなり「告訴する」「告発する」といわれてしまった場合、多くの場合は驚いてしまうのではないでしょうか。この「告訴」「告発」とはどのようなものなのでしょうか、そしてこれらがなされるとその後どうなってしまうのでしょうか。

 

1 「告訴」「告発」とは

告訴とは、犯罪の被害を受けた被害者やその代理人が、警察や検察に対して、「加害者を処罰してほしい」という意思を表示することをいいます。これに対して、告発とは「何人」すなわち誰でも行うことができ、警察や検察に対して「犯罪の加害者を処罰してほしい」という意思を表示することを言います。

刑法の中には告訴されていることが、起訴の条件となっている犯罪があります。これらは親告罪とよばれているものです。

たとえば、秘密漏示罪のような秘密に関する罪、名誉棄損罪や侮辱罪、親族間での窃盗・詐欺・背任・恐喝、横領、器物損壊罪などの毀棄隠匿の罪の一部があります。

また、刑法以外の罪では、「私的な独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独禁法)違反や虚偽の宣誓・陳述をした場合の「公職選挙法」違反などは、それぞれの委員会の告発が起訴の条件となっています。

一度告訴告発が受理されてしまった場合は特に素早い対応が必要です。

具体的には早期の示談活動が意味を持ってくる場合が多いでしょう。

なお、告訴状や告発状と似た言葉として被害届というものがあります。これは被害者が、「被害が発生したこと」を届け出るものであって、「加害者を処罰してほしい」という内容を含まないものです。なお、被害届を取り下げることについては法律上の定めはありません。

ただし、実務上被害届取下げは依然として行われており、被害届がない状況であれば軽微な犯罪の場合事件が継続しないことも多いです。

 

2 告訴告発がなされるとどうなるのか

すでにみたように、告訴や告発が受理されると、警察と検察は事件の存在を知ることになります。また、受理されたことで、警察や検察は告訴・告発された人に対して嫌疑を向けることになります。

警察から取調べのための呼び出しがあったり、逮捕されたりしてしまう場合もあります。

そのような事態にならないよう、すぐさま弁護士を呼ぶ必要があります。

告訴された場合でも、告訴されていなかった時と同様、いつでも弁護人を選任することができます。

 

3 告訴・告発に対してはどう対応したら良いのか

このように告訴告発がなされてしまうと様々な不利益を被る可能性があります。相手から口で「告訴する」と言われても、実際に警察が告訴状を受理しているかは、こちら側には分かりません。そのまま放っておくのではなく、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士にご相談ください。

告訴告発され、取り調べを受けるという場合、自分は無実なので無実を主張したいというときは、取り調べに際し、自分が無実である旨をきちんと主張する必要があります。その際に、弁護士のアドバイスの下で取り調べでどういったことを話すのか事前に打ち合わせることが重要です。自分では無実の主張をしたと思っていても、有罪の書類が作成されている恐れがあるからです。

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