一部執行猶予

刑の一部執行猶予制度とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度です。

刑の一部執行猶予の判決は,具体的には、次のようなものになります。

 被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する。

この場合,まず,刑務所で2年6カ月間受刑し,その後釈放されて,執行猶予が取り消されることなく2年間が経過すれば,結果的に残りの6カ月間分は刑務所に行かずにすむことになります。

どのような場合に一部執行猶予になるのかについて執行猶予制度との関係で説明をすると、

①まず、実刑か、全部執行猶予かの判断がなされます。ここで、全部執行猶予の判断がなされた場合には、執行猶予が確定するため、一部執行猶予の話は問題とはならなりません。他方、実刑と判断された場合には、②懲役3年以下の場合で、かつ、再犯を防止するための一部執行猶予とする必要性と相当性がある場合に、初めて一部執行猶予とされることとなります。

この一部執行猶予とする必要性と相当性は、ⅰ再犯の恐れがあることⅱ再犯防止のための社会内処遇があることⅲ被告人がそれをきちんと実行していけること等を判断要素として判断をします。

福島県の刑事裁判や刑罰でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の刑事事件について、執行猶予や一部執行猶予付判決獲得にむけた準備や対応なども含めて、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー