司法取引について

司法取引と聞いて、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。

映画などで麻薬取引を行っている犯人が、自分のところの組織のボスの名前をいう代わりに罪を軽くしてしまうなどのイメージがあるかもしれません。

日本ではこの司法取引のような制度は存在していませんでしたが、法制度化され、導入されることが決定しました。

では、日本における司法取引制度とはどのようなものなのでしょうか。

まず、司法取引制度の趣旨は、組織的犯罪等において構成員から情報を得るために、その者に対する罪について免除や減刑をする旨の合意をすることで、その構成員からボスや取引状況についての情報を聞き出そうとすることにあります。

一見すると、合理的な制度のように思えますが、なぜこれまで導入されてこなかったのでしょうか。

その最大の理由は、その構成員が本当に正しいことを言っているのか分からない状況で、情報を言わせてもその情報には信頼性がなく、結局証拠として価値がないと考えられてきたからです。

つまり、本当は何も知らない人や知っていてもボスのことを隠したい人が嘘を話す可能性がある以上、免除や減刑の合意をして話をさせても意味がないと考えられてきたということです。

今回の制度は、この点についても一定程度配慮されたものとなっています。

まず、合意をした者が嘘をついた場合には、5年以下の懲役という重い罪に課されることになっています。捜査機関としても、構成員からの情報を信頼して捜査を行いますから、仮に嘘をつかれていますと、意味のない捜査を行うことになってしまいますから、厳しく処罰するという注意を与えたうえで、合意をするというのはある意味当然と言えます。

また、この合意をするためには、弁護士がついていることが必要とされています。弁護士は、あくまでも被告人のために行動しますが、公正な存在であるという側面も有している以上、みだりに被告人に嘘は言わせないだろうという期待が込められていると言えます。

最終的に、構成員から聞いた情報を証拠として採用する場合には、裁判所が慎重に情報を吟味して使用するという規定もあり、特に慎重に対応していこうという意思が見られます。

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