不起訴にしてほしい

刑事事件を起こされた方は、裁判にしてほしくないという希望をお持ちの方が多いと思います。ここでは、裁判を受けなくてもすむ不起訴処分を得る方法等について説明します。

 

1 不起訴処分とは

不起訴処分とは、容疑者を刑事裁判にかけるかどうかを決める権限を有する検察官が、容疑者を起訴しない、すなわち、裁判所で開かれる法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。

不起訴処分がなされると、刑事裁判にかけられることなく事件が終了しますので、前科が付きません。また、身体拘束する必要がなくなるため、逮捕勾留された状態から解放することもできます。

 

2 不起訴のメリット

  • 前科がつかない
  • 釈放される
  • 示談が成立していれば完全解決

 

3 不起訴の種類

・嫌疑なし

犯人でないことが明白である場合など、容疑者が犯罪と関わっていないことが明白である場合には、犯罪なしという理由で不起訴となります

・嫌疑不十分

容疑者が犯人であることや犯罪が成立することなどの証拠が不十分である場合には、嫌疑不十分という理由で不起訴となります。

・起訴猶予

犯人を起訴するかしないかは検察官が決めます。しかし、検察官は、証拠等によって犯罪を立証することができると考える場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます。これがいわゆる起訴猶予と呼ばれるものです。

 

4 どうすれば不起訴になるのか

不起訴となるためには、不起訴にするのが相当であると意見を述べていくことが重要となります。具体的には、被疑者に前科前歴がないこと、犯罪の態様が悪質でないこと、犯行の動機が偶発的なものであること、被害者との間で示談が成立していること、被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを、起訴不起訴の権限のある検察官に対して主張していくことになります。

 

5 弁護士の役割

不起訴処分を得るためには、被害者との間で示談を成立させることや、捜査機関への取調べの対応などを適切に行っていく必要があります。

しかし、一般の方が自分だけでこのような対応をしていくのは難しいことです。示談については、被害者との話し合いになりますので、一般の方同士ですと交渉が決裂する危険性がありますし、取り調べの対応も誰からのアドバイスも受けずに取り調べのプロである取調官に対応するのは困難です。示談交渉や取り調べ対応の知識とスキルを備えた弁護士を選任することで、示談の成功率を上げ、適切な取調べ対応のサポートを得ることができ、不起訴獲得に向けた活動を行うことができます。
 
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