(少年事件)検察官送致

検察官送致とは、家庭裁判所が、事件を検察官に送致する決定をすることです。

その要件としては、

  1. 調査あるいは審判の結果、本人が20歳以上であることが判明したとき
  2. 死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき

があります。

なお、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(殺人、強盗殺人、傷害致死、強盗致死等)であって、その罪を犯すときに16歳以上の少年については、原則として逆送決定をしなければならないとされています(原則逆送事件)。

 

18歳以上の少年の場合

18歳以上の少年(特定少年)の場合は、18歳未満の少年と異なり、法定刑に関わらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに、逆送決定がされます。つまり、過失傷害罪など法定刑に罰金刑以下しかない事件であっても逆送の可能性が生じます。

また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すときに16歳以上の場合のほか、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪現住建造物等放火、強制性交等、強盗等の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年」の場合も原則として逆送決定がされることになります。

 

検察官送致がされるとどうなるのか

刑事処分が相当であるとして逆送された場合、検察官は公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは起訴しなければならないと定められています。

起訴された後は、成年の刑事裁判と同様の流れにより、公判が開かれることとなります。

 

検察官送致がなされることによる不利益

  1. 少年事件における審判は非公開で行われますが、刑事裁判は公開の法廷で行われることになります。プライベートな情報も当然法廷において顕出され、これによる不利益が観念できます。
  2. 裁判により有罪となり、実刑判決となれば、少年は刑務所に収容されることになります。少年に対する矯正教育を行う少年院と比べ、教育的処遇は不十分であり、少年の健全な発達や更生を目指すという観点からすると、適当とはいえない場合もあるでしょう。

 

付添人弁護士は、刑事裁判手続きにより少年の健全な発達や更生が阻害されるおそれを防ぐため、可能な限り検察官送致を避けるべく、活動を行います。

福島県の少年事件で家庭裁判所による検察官送致(逆送)が心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の事件について、家庭裁判所による検察官送致(逆送)の回避に向けた準備や対応方法等を含めて、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や少年鑑別所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー