自首・出頭したい

1 自首と出頭

自首というと社会一般的には、犯人が自分で罪を認めて警察に名乗り出る、という意味で使われることが多い言葉です。似たような言葉としては出頭任意出頭という言葉もあります。

どれも犯人が警察に対して名乗り出るというニュアンスが含まれているようですが、法律上、これらは全て違う事柄を意味しています。

法律上、自首とは、犯人が捜査機関などに、進んで自分の犯罪を申告してその処分を求めることを言い、刑が軽くなる効果があるものをいいます。

一方法律上出頭という言葉は、誰かがある場所へ出向くことを示します。

任意出頭という言葉は法律にはなく、自らの意思でどこかへ出向くことの意味で使われている言葉です。

つまり、単に自分から警察署に出頭したとしても自首と扱われない危険があるということです。自分では自首だと思って赴いても刑が軽くなるとは限らないということです。

 

2 自首が成立する場合

⑴ 警察等に赴いてする自首

法律上の自首が成立する場合には、刑が軽くなることがあります。
その自首が成立するためには、いくつかの条件があります。

まず、自分の犯罪を進んで申告しているということです。警察官から職務質問をされた結果犯罪を申告したり、取り調べが進んだ段階で罪を告白したりした場合、自首とはならない場合があります。ですが、自首の理由は必ずしも反省や後悔でなくても自首として成立する場合があります。

ただし、自首をする場合、自分の犯罪事実について包み隠さず話しているという点も必要になります。人を殺して埋めた犯人が、死体を埋めた場所だけを警察に届け出ても自首とはなりません。

ですから、自首をするという場合基本的には自分のやったことをすべて話す覚悟が必要です。

時期的に自首が成立するのかどうかは判断が難しい場合もあります。自首すべきか迷っている、自首してメリットがあるのか分からないという方も、刑事事件に強い弁護士が在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。自首を適切なものとして認めてもらい、法律上の自首に当たらない場合においても有利な事情として扱われるよう最善の弁護活動を実践してまいります。

 

3 自首によるメリット

法律上、自首が成立している場合に裁判官は刑を減刑することができるとされています。減刑するかどうかは裁判官の判断によることになりますが、減刑を求めるうえではとても重要な要素になります。

以上のような法律上の自首はもちろん、法律上の自首とは扱われない形での犯罪の申告もメリットがあります。自首するに至る場合には、捜査機関が犯人をまで特定できていないことがあります。そのため、現行犯逮捕などと違い、証拠に基づいた嫌疑が強くない場合があります。また、自ら犯人であると名乗り出ている以上、更に逃亡を図ることはないだろうということから直ちに逮捕されにくいということがあります。

もっとも、自首すれば逮捕されないというものではなく、重大犯罪であったり、既にある程度の証拠に基づいた嫌疑があったりという場合には緊急逮捕される場合もありますし、自首した日は家に帰されたが後日改めて逮捕される、という事もあります。

自首には良い面も悪い面もあるということです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首のために警察に赴くにあたって同行する、同行サービスを行っております。自首した後の取調べ時や、万が一逮捕されてしまった場合でもすぐさま弁護士が弁護活動に取り掛かることができます。 

法律上の自首が成立しない場合でも罪を申告するという事情は裁判で有利な判決を得るための事情として重要です。自首することが適切事件解決に反映されるよう、自首するに当たっては刑事手続きの専門知識と経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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