裁判の種類・刑罰の種類

裁判については、大まかに分けて、正式裁判略式裁判に分けられ、正式裁判は、裁判員裁判、通常裁判、即決裁判手続、簡易公判手続に分けられます。

正式裁判

正式裁判とは、検察官が警察から送られてきた事件について、いわゆる一般的な「裁判」として法廷で行われるものです。正式裁判は基本的に全て公開され、誰でも見ることができます。そのため家族や事件関係者、報道関係者が傍聴していることもあります。

起訴された場合、起訴された人は、被告人と呼ばれることになります。軽微な事件(懲役刑の長期が3年以下の刑や罰金50万円以下の罪)などを除いては、裁判所が許可しない限り、被告人は裁判に出なければなりません。裁判の時間中、被告人は法廷の中にいなければならず、勝手に出ていくことも認められていません。多くの場合、被告人は弁護士の隣か前の椅子に座ります。

一回当たりの裁判の時間は、一般的な認め事件(犯罪事実を被告人が認めている事件)であれば、40分から60分程度であることが多く、場合によっては午前中ないし午後一杯を使う事もあります。判決の言い渡しだけであれば、10分程度で終わることもあります。

事実が明らかで複雑でない事件であれば、最初の裁判の日で起訴された事実について裁判官が証拠を調べ、2週間から1か月後の裁判の日に判決が言い渡されます。事案が複雑であったり、調べる証拠が多かったりする場合には、更に複数回の裁判が開かれることもあります。場合によっては、期日間に訴訟を整理する手続きがなされたりして、重大な事件では、起訴されてから判決まで2年以上かかることもあります。

正式裁判では裁判官は被告人の言い分を直接聞いて、判決を言い渡すことになります。

裁判がどの程度の期間続くのか、裁判官に対してどんな主張をするかの判断・見通しは弁護士のサポートがなければなかなかわからないという問題があります。

正式裁判で有罪判決がなされた場合、懲役(もしくは禁錮)刑か、罰金が言い渡されることになります。懲役刑が言い渡された場合、執行猶予が付かない限りは刑事施設に収容されてしまうことになります。その有罪判決に不服がある場合には、弁護士を通して控訴することもできます。

即決裁判手続とは、被疑者(被告人)の同意の下、検察官が起訴と同時に申立をし、被告人が裁判の冒頭で有罪を認めた場合、即日で判決が出る制度であり、懲役刑又は禁錮刑を宣告するときは、必ず執行猶予になるというものである。

簡易公判手続きについては、被告人が有罪を認めた場合、裁判所が職権で決定する手続きで、証拠調べに関する法律上の制約を外すことで、裁判の簡略化を図るものである。

略式裁判

略式裁判は、正確には略式手続といい、検察官が起訴する際に略式命令請求することによって始まります。
略式裁判の手続きの中では、被告人は裁判のために出頭する必要はありません。裁判所は証拠のみをみて、被告人が有罪であるかどうかという点と、どの程度の刑にするかを判断します。そして略式命令請求から14日以内にその判断がだされることになります(この判断を略式命令という)。

この手続きの中では、裁判官が被告人の言い分を直接聞くという事はありません。また、検察官の出す証拠について反論をすることもできません。ただ、正式な裁判と同様に弁護士をつけることはできます。

略式命令では100万円以下の罰金が言い渡されます。すなわち、懲役刑が言い渡される可能性がないという事です。略式裁判の中では被告人側の言い分を聞くことはないので、ほぼ有罪の判断がなされます。略式命令がなされたあと、一定期間以内に申し立てることによって正式裁判を求めることもできますが、その場合は有罪となった場合懲役刑となる可能性もあります。

なお、略式裁判には被疑者の同意が必要なので、正式裁判で戦いたいならば、最初から略式裁判には同意しないことも可能です。

略式裁判は、手続きが早く終わるという点と、服役するおそれがないという点で、正式裁判よりもメリットがありますが、裁判官に直接言い分を聞いてもらいにくいというデメリットもあります。

罰金の支払いについては、身柄事件の場合は、身柄引受人による支払いと同時に解放するという在庁略式という方式もありますが、通常は裁判所から送達される略式命令に関する書類に従って、罰金を納付することになります。

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