麻薬で逮捕

福島県福島市に住むAさんは、友人のBさんに「人生楽しくない」と漏らしたところ、とある錠剤を貰いました。
その錠剤はいわゆるMDMAと呼ばれる麻薬であり、Aさんは服用後の変化からすぐに何らかの薬物だと気づきました。
それからというもの、AさんはBさんに入手ルートを聞き、たびたび売人からMDMAを買うようになりました。
こうした取引が行われていることを知った福島警察署は、家宅捜索のうえAさんを麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、接見に来た弁護士執行猶予にならないか聞いてみました。
(フィクションです)

【麻薬所持に関する罰則】

麻薬と呼ばれる薬物は、コカイン、LSD、MDMAなど様々な種類があります。
これら麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法という法律により所持の禁止などの規制が行われています。
麻薬及び向精神薬取締法は、規制の対象となる「麻薬」を「別表第一に掲げる物」としています。
そして、別表第一には、実に70を超える化学物質の名が列挙されています。
列挙されている化学物質を含む物であれば「麻薬」とされる可能性があるので、実際には非常に多くの麻薬が存在するということになるでしょう。

麻薬を所持した場合の罰則は、その麻薬が「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬」(「ジアセチルモルヒネ等」)か否かにより異なります。

①ジアセチルモルヒネ等
単純所持:10年以下の懲役
営利目的所持:1年以上20年以下の懲役(場合により500万円以下の罰金を併科)
②それ以外
単純所持:7年以下の懲役
営利目的所持:1年以上10年以下の懲役(場合により300万円以下の罰金を併科)

ジアセチルモルヒネ等は依存性が特に高いため、このように罰則に差異が設けられているようです。

【薬物事件と執行猶予】

麻薬所持事件においてどの程度の刑が科されるかは、主に麻薬の所持量、反省の程度、前科の有無などを考慮して決定されると考えられます。
特に初犯の場合には、更生への期待から執行猶予をつけられることが多い傾向にあります。

執行猶予は、一定の期間刑の執行を見送ることで早期の社会復帰を目指すための制度です。
刑の全部が執行猶予になる場合(全部執行猶予)と一部が執行猶予となる場合(一部執行猶予)があり、一部執行猶予制度については平成28年から施行されています。
以下では、全部執行猶予について詳しく説明します。

全部執行猶予は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科された場合において、1年から5年の範囲で刑の執行を猶予するというものです。
執行猶予期間中に刑の執行を受けないだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過すれば、刑の執行を受けることはなくなります。
この点から、社会復帰を目指しやすくなっていると言えます。

執行猶予は、一定の事情が生じた場合に取り消されることがあります。
執行猶予が取り消された場合、言い渡された刑を猶予する理由がなくなることから、直ちに刑を受けなければならないという事態が生じてしまいます。
ただ、執行猶予が取り消されるケースというのは、判決後に別の事件で刑を受けるなどある程度限られています。
そのため、きちんと生活を改めさえすれば、執行猶予の取消しを過度に不安がる必要はないでしょう。
もし執行猶予に関して何か疑問があれば、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、執行猶予に関するあなたの疑問に丁寧にお答えします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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