麻薬所持事件で保釈

福島県南相馬市に住むAさんは、友人のBさんに「日々の楽しみが何一つない」と口にしたところ、いくつかの錠剤を差し出されました。
Bさんは「これ飲んでみてよ。Aなら気に入るんじゃないかな」と言ったことから、Aさんは試しに自宅でその錠剤を服用してみました。
すると、突然テンションが高まり、気分がすっきりしたような感覚に陥りました。
AさんはBさんからもらった錠剤が何らかの規制薬物だと考えるに至りましたが、こっそり服用していれば大丈夫だろうと思い、Bさんに入手ルートを教えてもらいました。
その後、定期的にその錠剤を服用していたAさんでしたが、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、保釈請求によりAさんの身柄解放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【日本における麻薬の規制について】

多くの方がご存知のように、麻薬とは心身に様々な影響をもたらす規制薬物の一種です。
日本において、麻薬に関する規制は「麻薬及び向精神薬取締法」に定められています。
上記法律上、「麻薬」とは「(法律の)別表第一に掲げる物」を指すとされていますが、その別表には具体的な物質名が明記されているものだけで74種類が掲げられています。
更に、こうした「麻薬」に当たるものを指定する別の法令として、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が存在します。
この政令に掲げられているものも合わせると、実に200種類超が「麻薬」として指定されているのです。
そのため、「麻薬」の意味や作用を端的に説明するのは困難が伴うと言えます。

麻薬に関して禁止されている行為は、輸出入、製造、製剤、小分け、授受、施用、所持、廃棄と多岐にわたります。
こうした規制に違反した場合の罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはこれのいずれかを含有する麻薬。代表例としてヘロイン。)かそれ以外かで区別されています。
所持について見てみると、「ジアセチルモルヒネ等」であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、所持が営利目的であれば、前者は1年以上の有期懲役(上限20年)および情状により500万円以下の罰金併科、後者は1年以上10年以下の懲役および情状により300万円以下の罰金併科となっています。

【保釈請求による身柄解放の可能性】

麻薬に関する事件で逮捕された場合、勾留による身体拘束が長期に渡る可能性が高い傾向にあります。
こうしたケースにおいては、身柄解放の手段として保釈請求が有力となります。

保釈とは、起訴されて裁判を行うことが確定した後で、裁判所に一定の金銭を預けることで身柄を解放してもらう手続のことです。
もし執行猶予付き判決が下されれば、実質的に判決の確定後ではなく保釈を実現した時点から逮捕前と同様の生活に戻ることができるようになります。
この点は、早期の社会復帰を目指すという観点からも有用と言えます。

保釈を認めてもらうには、基本的に被告人の側から裁判所に保釈請求を行う必要があります。
裁判官が保釈の許否を判断するに当たっては、逃亡や証拠隠滅のおそれや、関係者(証人など)との接触の可能性など、様々な事情を考慮することになります。
そのため、保釈が認められるかどうかは、請求の段階でどれだけ被告人に有利な事情をピックアップできるかに懸かっています。
弁護士であればそうした活動に手慣れているので、保釈の実現は弁護士に任せるのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い保釈の実現に向けて全力を尽くします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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