物を破壊せずとも適用される、器物損壊罪

器物損壊罪と損壊の定義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいた会社員のAさんは、仕事の帰りに居酒屋に寄ってお酒を飲んでいました。
酒を大量に飲んで酔っ払ったAさんは、居酒屋から帰る際に尿意を催し、居酒屋にある駐車場に停まっていた自動車に放尿しました。
Aさんが去った後、自動車の持ち主が車に黄色い液体がかかっていることに気付き、交番に相談しました。
その後二本松警察署の捜査によって、駐車場の監視カメラの映像からAさんの犯行であることがわかりました。
事件から数日後、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法261条に定められています。
Aさんのした行為は物を破壊したわけではないので、一見すると物を損壊させているようには見えないかもしれません。
しかし、器物損壊罪における損壊行為とは、物の効用を害する一切の行為を指しています。
物を物理的に破壊する行為はもちろんですが、隠す汚すなどの行為も効用を害したことになります。
物を隠した場合、持ち主がその隠された物を使うことができなくなるため、物の効用を害したことになります。
ただし、被疑者が隠した物を自分の物にしてしまうのであれば、不法領得の意思が認められ窃盗罪(刑法第235条)になります。
汚損させる行為も物の造形が損なわれれば、元の状態で使えなくなるので、効用を害したことになります。
容易に元の状態に戻せるのであれば損壊に当たらないとされますが、心理的に使えない状態にすることも効用を害したと言えます。
放尿された自動車はたとえ自動車が洗浄されたとしても、被害者が自動車を気にせず使えると言い難いため、Aさんの放尿し自動車を汚す行為は、器物損壊罪と言えます。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊罪は親告罪であるため、被害者による告訴がなければ起訴になりません。
そのため器物損壊事件で重要なのは被害者との示談交渉です。
早期に弁護活動を開始し、被害者が告訴をしない、または告訴を取り下げてもらう形で示談が締結できれば不起訴処分を獲得することができます。
また、告訴取り下げなどが示談の内容に入らずとも、示談が締結していれば刑罰を軽減する主張も通りやすくなります。
参考事件のAさんは酔っ払って犯行に及んでいますが、その場合は今後酒を断つ、飲む量を減らすなどで反省と更生の態度を示すことも重要です。
器物損壊事件の際は速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが不起訴、または減刑のための第一歩です。

器物損壊事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
器物損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族が器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご連絡ください。

 

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