福島県二本松市で刃物所持の銃刀法違反

福島県二本松市で刃物所持の銃刀法違反

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続と刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

福島県二本松市在住の無職Aさん(62歳)は、失業し貯金を取り崩して生活していたものの貯金も底をついたため、何か犯罪を犯せば刑務所に入れると考え、大型ナイフを持って市内の交番におもむき、大声を上げて威嚇行為を行いました。
交番付近は一時騒然となりましたが、警察官の説得に応じてAさんは大人しくなったため、Aさんはその場で取り押さえられ、福島県警二本松警察署によって銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんが銃刀法違反逮捕されたと連絡を受けたAさんの母は、Aさんがどのような刑事責任を負うことになり、いつまで身体拘束されるのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和3年1月17日、福岡市城南で同市在住の55歳の無職の男が城南区内の交番に刃渡り約17センチの包丁1本を持って現れ、撃ち殺してくれと言い、応対した警察官に包丁を突き出したとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
交番には当時5人の警察官がいましたが、いずれも負傷はなかった模様で、被疑者男性は容疑を認めていて、「死にたかった。刃物を持って交番に行けば撃ち殺してもらえると思った」と話しているそうです。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

上記刑事事件例は、生活苦や経済難を理由に自発的に犯罪を犯して刑事処罰を求める背景のもので、なるべく人に被害を与えない犯罪をという被疑者の考慮により、違法な刃物所持による銃刀法違反に発展するケースが稀に報道で取り上げられます。

他方、銃刀法違反刑事事件化するケースとして、警察官等が、刃物所持していると思しき不審な人物に対して職務質問をするケースが見られます。
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

このような職務質問で発覚することが多いですが、正当な理由なく、渡り5.5cm以上の・あいくち、その他、の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反刑事事件化することがあり、刃物等の発覚の経緯の異常性によっては現行犯逮捕に踏み切る例も見られます。

罰則としては、の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

福島県二本松市刃物所持して銃刀法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

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