強盗事件を起こして逮捕、強盗罪と強盗致傷罪の違いについて

強盗罪および強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、遊ぶためのお金が欲しいと思い強盗を計画し、夕方頃に家を出ました。
Aさんは帰宅中のサラリーマンを見つけると、周りに人がいないことを確認し、後ろから後頭部を殴りました。
そしてサラリーマンが倒れると腹を複数蹴るなどし、バックを奪いとってAさんは逃走しました。
襲われたサラリーマンは被害にあったことを双葉警察署に相談し、その後の捜査でAさんの身元が判明しました。
1週間後、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

参考事件でAさんの逮捕容疑となったのは、刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められた強盗罪です。
手段とされる暴行と脅迫は、相手方の反抗を不能もしくは困難にする程度が求められます。
暴行・脅迫が反抗できない程度のものであるかは具体的な状況から各事情を総合的に見て判断されますが、夜に人通りのない場所で複数回蹴りを加える行為は、危険で強度が高い暴行と判断されやすいです。
脅迫は害を加える旨を告知する必要がありますが、これは害悪の発生が行為者によって実現可能な範疇にあることが求められます。

強盗致傷罪

参考事件の被害者がもし強盗の手段である暴行・脅迫によって負傷すれば、強盗致傷罪が成立します。
強盗致傷罪は傷害の故意はなかったが、被害者が怪我を負った場合に成立する罪で、傷害の故意があった場合は強盗傷人罪が成立します(どちらも適用されるのは刑法第240条ですが、強盗傷人罪の方が罪が重くなる傾向にあります)。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」であり、強盗罪よりもさらに重いだけでなく、裁判員裁判の対象となる重大な犯罪です。

強盗事件の弁護活動

強盗罪および強盗致傷罪は非常に重い罰が規定されていますが、弁護活動によって減刑を目指すことが可能です。
強盗事件は被害者が存在する事件であるため、被害者と示談を締結することが減刑のためのポイントです。
ですが、警察・検察が被害者の連絡先を被疑者に教えることはまずありません。
しかし弁護士が間に入り、被疑者に連絡先を教えないことを条件にすることで、示談交渉が可能になることは多くあります。
強盗事件の当事者となってしまった場合、なるべく早期に強盗事件の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

強盗事件の際は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にご連絡ください。

 

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