1月, 2021年
福島県二本松市でネット売買詐欺
福島県二本松市でネット売買詐欺
福島県在住の大学生Aさん(21歳)は、お小遣い稼ぎのため、人気アイドルのライブチケットを、実際には製品を所有していないにも関わらず、「急に行けなくなりましたのでお譲りします。」と虚偽の説明をして、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功した福島県二本松市在住のVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「業者の都合で発送が遅れています」と虚偽の説明をしてはぐらかしていましたが、いつまでも商品が発送されてこないVさんが福島県警二本松警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「商品を仕入れて発送するつもりはあり詐欺の意図はない」と被疑事実(詐欺の故意)を否認しています。
(フィクションです。)
経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。
このような中、メーカーや小売店でない、極めて小規模な零細企業や、あるいは全くの個人がネット売買に参入することの難易度も低下しており、昨今では、個人が海外製品を個人輸入して、それに利益を乗せた額で販売(転売)する行為も頻繁に見られるようになりました。
刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。
この点、上記刑事事件例で被疑者が被疑事実を否認した理由として挙げたように、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。
しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。
このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続きで被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。
福島県二本松市でネット売買による詐欺罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県伊達市で犯罪解決を装った振り込め詐欺
福島県伊達市で犯罪解決を装った振り込め詐欺
「あなたの預金口座が犯罪グループに使用されている」等の文句で被害者を不安に陥れ、その犯罪解決や被害防止対策等を理由に金銭の振り込みを要求する昨今の特殊詐欺事案を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
ある日、福島県伊達市の無職の女性(75歳)Vさんに対し、「あなたの預金口座が犯罪グループの資金洗浄に使用されている」と日本犯罪被害防止協会の者と名乗る男性Aから電話がかかってきて、「このままではあなたも犯罪グループの共犯として捜査される可能性がある。」「口座を解約するには専門的な知識と手続きが必要」などと言い、Vさんに対して指定の口座に500万円を振り込むよう指示がありました。
Vさんは指定の口座に500万円を振り込んだものの、その後、Aに対する連絡ができなくなったことから、福島県警伊達警察署に相談したところ、警察は振り込め詐欺の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
【犯罪の疑いで被害者を不安にさせる振り込め詐欺の手口】
上記刑事事件例は、令和2年3月3日、大阪府内に住む80代の女性2人が架空のトラブル解決費用として現金を振り込むよう要求され、計約6千万円をだましとられる特殊詐欺被害にあった事案をモデルにしています。
大阪府警捜査2課によると、1人の女性宅には令和元年12月、国民生活センターの職員を名乗る男らから「日本災害支援機構や複数社にあなたの名義で会員登録されている。解除には代わりの人が必要」と電話があり、その後、登録解除のためなどとして金を要求されたため、被害者女性は61回にわたってATMから現金を引き出し、今年2月上旬まで6回にわたり、自宅に来た男に約3千万円を手渡してしまったとのことです。
もう1人の女性は、令和元年10月、男から電話で「新設する老人ホームの入居権をあなたの名義で購入させてほしい」と依頼された。承諾すると、老人ホームの運営会社員を名乗る男から「名義貸しは裁判沙汰になる」などといわれ、要求に従って今年1月まで10回にわたってレターパックで計2800万円を送った模様です。
いずれの被害者も電話をかけてきた相手と連絡が取れなくなって詐欺被害に気付き、今年2月に大阪府警に届けたとされ、警察は詐欺や恐喝の疑いで捜査しています。
同課によると、こうした架空請求による特殊詐欺被害は、今年3月2日時点で36件、約2億1400万円に上り、昨年同期比で25件、約4300万円増加しており、同課は「『名義貸しは犯罪』という電話はすべて特殊詐欺。すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。
【特殊詐欺グループの厳正な処罰】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、このような特殊詐欺の実行役として参加してしまい、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
福島県伊達市で振り込め詐欺等の特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県郡山市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
福島県郡山市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県郡山市在住の無職Aさん(67歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに福島県警郡山北警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き(窃盗)をして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
福島県郡山市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
