白河警察署への自首で、殺人事件に強い弁護士が付き添う件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
白河市に住む会社員のAさんは、高齢の母親と二人暮らしをしており、数年前から認知症を患っている母親の介護をしています。
そんな生活を送る中でストレスを感じていたAさんは、母親の介護疲れから思わず母親の顔に濡れた布を押し付けて、母親を窒息させて殺してしまいました。
犯行後、我に返ったAさんは、自宅を管轄する白河警察署に自首することを検討しています。
(フィクションです。)
殺人事件
殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
自首
自首とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事です。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
ちなみに、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。
白河警察署への自首を検討している方は
白河市で殺人事件に強い弁護士をお探しの方、福島県で自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。