福島県福島市で偽造カードの窃盗罪で逮捕
現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車の窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福島県在住の会社員女性Aさん(28歳)は、中国人の知り合いから、購入したブランド品バッグ等を数点譲り渡すことを約束して、偽造クレジットカードを譲り受けました。
Aさんは偽造クレジットカードを使用して、福島県福島市のデパートでブランド品バッグや化粧品等を購入しました。
後日、福島県警福島警察署の警察官がAさんのアパートを突然訪れ、Aさんを支払用カード電磁的記録供用罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、娘がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼するべく法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年9月5日、福岡市天神の博多大丸に入る高級ブランド店「グッチ」で偽造クレジットカードを使用し、商品を盗んだとして、福岡中央警察署が、グッチ従業員の中国籍女性を不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者と同時に、犯罪を共謀したと思われる住所不定のマレーシア国籍の無職の男性2人も同じ被疑事実で再逮捕されています。
3名の被疑者は、今年7月18日、3名および氏名不詳の他の者と共謀して、博多大丸のグッチの店舗で偽造クレジットカード2枚を使い、バッグなど3点、販売価格計37万円相当を盗んだ疑いです。
中国籍の女性被疑者が接客してカードの支払処理を行い、共犯のマレーシア人男性1名が見張り役、もう1名が別の買い物をして店の気をひいたとされています。
偽造クレジットカードは買い物役の男性の名義であり、男性は「カードはマレーシアで渡された」と話しているそうです。
警察の調べに対し、中国籍女性は「偽造カードと知らなかった」と事実を否認し、ほか男性2名は事実を認めているとのことで、警察では、国際犯罪グループが関与した計画的犯行とみて捜査を進めています。
【訪日外国人増加に伴う刑事事件モデル】
訪日外国人(インバウンド)は年々増加しており、JTB総合研究の推計によれば、令和元年6月の訪日外客数は、前年同月比6.5%増の288万人の過去最高を記録し、外国人による日本観光の市場全体が順調に成長しているようです。
なお、今年1月から6月の累計訪日外国人数は、約1663万人に及ぶそうです。
訪日外国人の増加に従い、国際犯罪グループの関与と見られる窃盗罪や詐欺罪、密輸入等の犯罪の摘発が増えているようで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、主に中国系の外国籍の方が、日本旅行の際に偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードを渡され、使用してしまったとして逮捕された方による接見依頼が舞い込むようになってきました。
偽造に関する犯罪でも、特に通貨と同等の金融能力を持つクレジットカード等は特に厳重に規制されており、刑法163条の2では、支払用カード(クレジットカード)を不正に偽造したり、または偽造された支払用カードを不正に供用した場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
また、上記の偽造された支払用カードを、譲渡、貸与、輸入した者も、上記と同じ法定刑で罰されるほか、左記の事情を知ったうえで単純に所持していただけでも5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第163条の3)。
また、支払用カード電磁的記録不正作出および同供用罪は、他人の財産上の事務処理を誤らせたという法的利益の侵害を罰するものであり、それと同時に、クレジットカード等を道具として、カード加盟店の商品やサービスが不正に窃取されている事実から、窃盗罪が成立するとも解されます。
また、このような国際的な財産犯罪では、盗品をさらに需要のある国へ運搬、輸入する等の別の犯罪になりうる可能性も予想されます。
このような場合、刑事事件を専門とする弁護士に早期に相談し、被疑者が行った法令違反の実態を把握し、それについてどのような刑事手続と刑事責任が予想されるのかを知ることが何よりも大切です。
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