福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

少年大麻所持使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福島県いわき市の高校生女子Aさん(18歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き窃盗)の疑いで取り押さえられ、福島県警いわき南警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反所持)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。

【大麻に関する刑事責任】

大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。

また、大麻取扱者でなければ大麻所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。

ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。

一般に、少年覚せい剤大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

福島県いわき市少年大麻所持使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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