福島県喜多方市女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で逮捕

福島県喜多方市女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で逮捕

女性を車で長時間連れまわすなどして逮捕監禁罪の刑事責任が生ずるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

福島県喜多方市在住の無職Aさんは、市内を自動車で走行していたところ、自分の好みの女性Vさんを見かけたため声を掛け、一緒に食事にいかないか等と誘って自分の自動車に誘いました。
AさんはVさんと食事をし、その後カラオケに行き、ドライブをする等楽しみましたが、Vさんが暗くなってきたのでそろそろ帰りたいと言い出すと、「ふざけんなよ。まだまだこれからだよ」等の威圧的な言葉でVさんの帰宅をさせず、その翌日までVさんを連れまわしました。
その後、解放されたVさんは警察の被害を訴えたため、福島県警喜多方警察署は捜査を開始して、Aさんを逮捕監禁罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「誘ったらVは嫌がらなかった。無理矢理監禁したことはない」と被疑事実を否認しています。
(フィクションです。)

女性に対して男性がアプローチをかけることについて、行き過ぎた連れまわし等の行為は時に刑事事件へ発展することがあります。

平成31年4月19日、群馬県太田市の無職男性が、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された事件について、同被疑者は逮捕前に、被害者女性を車で追い回し、自分の車に無理矢理乗せて連れまわした疑いがあるとして、今年5月9日、逮捕監禁罪の疑いで再逮捕されました。

上記刑事事件において、被疑者は被害者女性に対して「別れることに納得がいかなかった」とストーカー行為の事実を認めており、被害者に対する執着心から、被害者女性が乗る車の窓ガラスを金属バットでたたき割って女性を車の外に連れ出し、自分の車に無理やり乗せた上、翌日にかけて、千葉県内まで連れまわした疑いが持たれています。

被害者女性によれば、被疑者は女性を連れ去る際、「家族を殺す」などと脅迫していたとのことです。

【逮捕監禁罪】

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条、逮捕および監禁罪)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形的手段であると無形的手段であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています(判例)。

頭書刑事事件例のように、最初はドライブのつもりで被疑者の車に乗ったにも関わらず、途中で降りたいと申し出たにもかかわらず車から降ろしてもらえなかった場合、どの時点から監禁と言えるのかが時に問題となります。

この点、判例によれば、脅迫等が行われた場合には、その脅迫をもって一定の場所から立ち去ることが出来なくなる程度の強い脅迫が必要と解しており、また、仮に被害者がただのドライブと誤信していた場合であっても、その誤信が解けてその車から降りたいと申し出たにも関わらず、走行中の車から降ろしてもらえず脱出が容易にできなくなっている場合には監禁罪が成立するとしています。

一般に、逮捕監禁罪刑事事件は、ただ単に被害者を逮捕または監禁しただけでなく、被害者に対して暴行を加えたり、またはわいせつな行為や強制性交等を迫ることが付随することが類型的に多く、暴行罪傷害罪強制わいせつ罪強制性交等罪等の複数の罪と併合罪になることが多く見受けられます。

また、刑事弁護の観点からは、被害者は逮捕または監禁の事実に大きなショックと怒りを感じており、被疑者からの示談の申し出を拒否して厳罰を望むケースも多く、一般的に示談交渉のハードルはかなり高いと言えます。

このような場合、たとえ示談に応じてもらえなかったとしても、少なくとも被害弁償のみは受け取っていただける場合が少なからずあり、その点は検察官の処分の際に考慮される情状資料となるため、自分の行いを反省して被害者に謝罪と賠償の意を示し、少しでも軽い処分を望むのであれば、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。

福島県喜多方市で女性を車で連れまわし逮捕監禁罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

 

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