偽装事故で保険金詐欺 関与した6人を詐欺容疑で逮捕

 

交通事故を偽装し保険会社から保険金を騙し取ったとして、関与した6人が詐欺容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件(2月20日配信の福島テレビの記事を引用)

昨年3月、ショッピングセンターにおいて、車3台が絡む交通事故を偽装し、保険会社から保険金53万円を騙し取った保険詐欺事件で、関与した6人が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
記事によりますと、逮捕されたのは偽装事故の当事者だけでなく、事故で負った治療名目で通院した整骨院で治療費を水増しして保険金を騙し取ろうとしたとして、柔道整復師に男も詐欺未遂容疑で逮捕されてます。
今回の事件は、保険会社が不審に思い警察に相談したことで発覚したようです。

保険金詐欺

今回の事件のように、交通事故を装って保険会社から保険金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪で、法定刑は「10年以下の懲役」となっています。
起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、判決が言い渡されるまでに、騙し取った保険金を保険会社に返還する等していた場合は、執行猶予が付いて、刑務所への服役を免れれる可能性があります。

詐欺罪で逮捕されると…(接見禁止)

今回のように、複数人が関与している詐欺事件で警察に逮捕されると、勾留の決定と同時に接見禁止となる可能性が非常に高いです。
接見禁止となった場合、基本的には弁護士以外との面会や、物品の授受が禁止されます。
接見禁止は、面会や手紙を通じて共犯者と口裏を合わせることを阻止するための措置です。
ただ弁護士が裁判官に働きかけることで、家族だけなど、一部の接見禁止を解除できる場合があるので、逮捕されている方の接見禁止を希望される方は、弁護士に相談することをお勧めします。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族が詐欺罪で警察に逮捕された方は、早期に弁護士を選任することによって、釈放が早まったり、不起訴を獲得できたり、また起訴されて有罪となってしまった場合でも、執行猶予を獲得できたり等と、多くのメリットがございますので、まずは専門の弁護士にご相談ください。

 

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