ネット上での脅迫罪
ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
脅迫
脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。
ネットトラブル
インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。