公然わいせつ罪と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさん(18歳)は、福島県南会津郡の路上において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を南会津警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士に釈放を依頼することにしました。
【公然わいせつ罪について】
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。
また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。
ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。
【公然わいせつ事件における釈放の可能性】
上記事例では、Aさんの年齢が20歳未満であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件となります。
少年事件は刑罰を科すのが目的ではないため、最終的に各犯罪で定められた刑が科されるわけではありません。
とはいえ、法定刑の重さは罪の重大性に比例するため、少年事件においても意味を持つことは当然あります。
法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ事件における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。
公然わいせつ事件では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ事件でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
お子さんが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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