4月, 2023年
強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放
強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
強制わいせつ罪で起訴された事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
保釈による釈放
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士
福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ネット上での脅迫事件 警察に逮捕されたら…
ネット上での脅迫罪
ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
脅迫
脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。
ネットトラブル
インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
いわき東警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣
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いわき東警察署に逮捕された方の参考事件(フィクションです)
大学生のAさんは、いわき市にあるホテルで清掃のアルバイトをしています。
ある日、宿泊客がチェックアウトした部屋の清掃に入った際に、宿泊客が現金10万円の入った財布を金庫内に忘れているのを見つけました。
Aさんは、この財布を盗み、アルバイトが終わって自宅に持ち帰って、中の現金は自分の財布に移し替え、他は財布ごと保管していました。
そしてその後、宿泊者からの連絡で事件が発覚し、いわき東警察署に被害届が出されたようですが、Aさんは何食わぬ顔で日常生活を送っていました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅にいわき東警察署の捜査員が来て、自宅を捜索されて保管していた財布を押収されたAさんは、いわき東警察署に連行され、その後逮捕されてしまいました。
窃盗事件で逮捕
窃盗罪は、他人の占有する財物を盗むことで成立する犯罪です。
今回の事件で財布の持ち主(宿泊客)は既にチェックアウトしているので、財布の占有から離れているでしょうが、その後忘れ物の財布の占有はホテルに移行していると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今すぐ弁護士を派遣することで得られるメリット
今回の参考事件で逮捕されたAさんに、今すぐ弁護士を派遣すれば、勾留決定前から弁護活動を開始できるので、勾留の決定を回避できる可能性があります。
今回の事件だと、既に証拠品が警察に押収されているので罪証隠滅の危険性は低いと考えられるでしょうが、弁護士を選任しておかなければ、逃亡の可能性を否定するのは難しいでしょう。
また早期に弁護活動を開始することによって、被害者との示談交渉に費やす時間を十分に確保できるので、示談を締結できる可能性も高まります。
今回のような事件では被害者との示談が成立しているか否かが、最終的な刑事処分に大きく影響してくるのです。
いわき東警察署に逮捕された方に即日対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、逮捕された方に対しての初回接見サービスは、基本的にご予約いただいたその日のうちに即日対応しています。
いわき東警察署に逮捕された方に初回接見をご希望の方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
偽造通貨行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県河沼郡の神社で偽1万円札を使ったとして、会津坂下警察署は県内に住むAさんを偽造通貨行使の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細も分からず困り果て、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
実は罪が重い偽造通貨行使罪
偽造通貨行使罪は、偽造・変造した貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
「偽造」とは、通貨の製造・発行権限のない者が、一般人をして、本物の通貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
なので、本物に似ているけれど、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認しない場合は偽造ではなく模造となります。
本罪の客体である通貨は、貨幣・紙幣・銀行券です、
「通貨」とは、硬貨のことをいい、「紙幣」とは政府の発行する貨幣に代用される証券を、「銀行券」は政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券を指します。
このような偽造した通貨を行使する、また行使する目的で人に交付・輸入することで本罪が成立することになります。
ここで言う「行使」するとは、偽造・変造の通貨を本物の通貨として流通に置くことを意味します。
流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽の通貨を本物と誤信しうる状態におくことです。
行使する相手は、偽物の通貨であることを知らない者でなければなりません。
事例のように、偽札だと知らない者に対して商品などを購入する際に偽の一万円で支払う行為は、偽造通貨行使罪に該当することになります。
本罪の罰則は、無期又は3年以上の懲役と非常に重い罪となっています。
刑事事件の逮捕は突然行われることが多く、逮捕された方のご家族は逮捕の連絡を受けるものの、事件の詳細について把握できていない場合があります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
逮捕された場合には、すぐに弁護士に接見を依頼し、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れ・見通しについて説明を受けることが重要です。
また、接見を行なった弁護士から、ご家族に事件の詳細や逮捕された方の様子や伝言等を聞くことも出来ます。
福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で、ご家族が逮捕されてお困りなら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
