Archive for the ‘刑事事件’ Category
福島県白河市で業務上横領罪で逮捕
福島県白河市で業務上横領罪で逮捕
会社の金や商品を横領する等による業務上横領罪の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県白河市在住の会社員男性Aさんは、購入したマイホームのローンに充てるため多くのお金を必要としており、勤務先の会社から架空の支出として数回にわたって支出を計上し、合計1000万年近くの金額を横領していました。
このたび、会社が使途不明金の調査をしている過程で不自然な支出の計上がAさんによるものと判明し、会社が横領の事実を追及したところAさんが認めたため、会社は福島県警白河警察署に刑事告訴を行い、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元勤務先の医療法人から多額の現金を横領したとして、愛知県警が平成31年3月13日、現在無職の女性を業務上横領の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
被疑事実は、平成30年12月と今年1月、当時勤めていた名古屋市内の医療法人から、2回にわたり計1千万円を横領したとのことですが、業務上横領の被害に遭った医療法人では、被疑者が経理担当として在職していた昨年11月から数カ月の間に、1億円以上にのぼる使途不明金が出ており、警察は不明金の行方について確認を進めています。
被疑者は業務上横領の事実を認めており、ネットを通じて知り合った外国人男性がお金に困っており助けたかったとの理由でお金を必要としていたと供述しているようです。
当該被疑者は、横領した1千万円のほかにも、数百万円以上を複数回にわたって、ネット上で知り合った外国人を名乗る男性名義の口座に振り込んでおり、当該被疑者は昨今被害が増えている「国際ロマンス詐欺」に遭い、金をだまし取られていた可能性もあると見られています。
会社のお金を業務上横領する刑事事件では、そのほとんどが、遊行費や借金の返済等、極めて個人的な動機に基づいて行われることが多く、また、被害者である会社からすれば、信頼していた従業員に恩を仇で返された形となり、横領の事実が発覚した場合、その処罰感情が極めて大きくなる傾向が強いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、会社のお金を横領して業務上横領罪で問題となり法律相談にいらっしゃる方が何度かございました。
業務上横領が発覚した場合、多くの会社は警察に対して被害届または刑事告訴を行うことが通常で、そうして刑事事件化した場合、警察は被疑者を逮捕することが大多数であり、その後最大20日間におよび勾留へとつながるケースが多いところですが、小規模な会社や親族経営会社等の場合は、被疑者と勤め先の人的つながりが強いことから、なぜ会社の金を横領してしまったか等の話し合いを求めるケースもあり、場合によっては民事上の問題として決着をつけること(和解、示談)で、被害会社が被害届や刑事告訴を留まり、刑事事件化を阻止できる場合があることもあり得ます。
また、業務上横領罪では、数回にわたって横領行為を行った結果、最終的な横領金額を被疑者本人が認識していないケースも意外と多く、また、被疑者が認識している横領金額以上に被害会社が被害金額を申告してくることも多々見受けられ、横領の事実(金額)に関して一部否認という扱いとなり、裁判所に罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断され、身体拘束が長引いてしまう傾向もあります。
ゆえに、業務上横領罪の刑事事件では、できるだけ民事上の問題で解決できるよう迅速に行動しつつ、その一方で刑事事件化する可能性も濃厚であることを踏まえ、特に問題となる横領金額をどの程度認めるか等について、終始一貫した捜査対応が求められるため、刑事事件の手続きに経験豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。
福島県白河市で業務上横領罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
少年の大麻の所持・使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福島県いわき市の高校生女子Aさん(18歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、福島県警いわき南警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和2年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。
【大麻に関する刑事責任】
大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。
また、大麻取扱者でなければ大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。
ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事
福島県郡山市の私選刑事弁護士と不起訴を目指す
福島県郡山市の私選刑事弁護士と不起訴を目指す
刑事事件の弁護活動において、私選弁護人を選ぶことによるメリットとその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県郡山市在住の会社員Aさん(23歳)は、市内のスーパーマーケットのエスカレーター付近において、上り階段に立っていた女子高校生Vのスカートの中を写真撮影しようとしたところ、Vの友人に発見され、周囲の人間によって取り押さえられ、駆けつけた福島県警郡山警察署の警察官によって福島県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、入社間もないAが懲戒免職などを理由に仕事を辞職せざるを得なくなることを何とか回避したいと思い、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に事件の弁護を依頼したところ、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後、刑事事件弁護士を通じて、Vの保護者との間で刑事責任を問わない旨の文言を含む示談が成立し、事件発生から1か月の内に、Aさんは担当検察官から不起訴処分(起訴猶予)とすることの連絡を受けました。
(フィクションです。)
【私選弁護人と国選弁護人】
一般に、私選弁護人とは、依頼者と弁護士の間で刑事弁護活動を委任する契約を結んだ場合の弁護士を言います。
他方、被疑者または被告人が、経済的理由により私選弁護人と契約することができない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を国選弁護人と言います。
国選弁護人は、起訴前と起訴後で利用できる条件が異なります。
起訴前の場合、被疑者が逮捕され、勾留が決定された場合に、はじめて国選弁護人を依頼することができます。
つまり、勾留そのものを回避したいというニーズがある場合には、逮捕段階で私選弁護人に弁護を依頼し、勾留を回避する弁護活動を行ってもらう必要があるわけです。
勾留が決定した場合、勾留の延長によって最大で20日間も社会から隔離されることになることが多く、特に社会人の方にとっては、すぐに身体拘束を解いて社会に復帰することに重要なニーズがあると言えます。
また、起訴後の場合、その刑事事件の罪状の法定刑が、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役または禁錮刑に該当する重大事件を必要的弁護事件と言い、私選弁護人を選任する経済的余力がない場合には、国選弁護人を利用することができます。
【私選弁護人を選ぶべき2つの理由】
1.依頼すれば速やかに弁護活動を開始し、早急に事件を解決できる可能性が高まります。
国選弁護人は、ほとんどの場合、勾留後または起訴後の着任となりますが、勾留が決定されてしまえば最長20日間は身体を拘束されてしまい、起訴後では取調べ等もある程度終わっています。
弁護人の着任以前に、例えば厳しい取調べ等によって本意ではない供述をしてしまった(させられた)場合、どれほど優秀な弁護人でもそこから状況を変えることは極めて難しいです。
私選弁護士は、依頼をすればすぐに弁護活動を開始し、取調べ等に対して有効な助言を行います。
例えば、「相手(被害者と名乗る人)から被害届を出すと言われた」などのように、事件化していな段階でも迅速に法的な防御活動に入ることができるため、社会的ダメージを極力軽減したい方や、とにかく迅速に不安を取り除きたい方に強いニーズがあります。
また、被害者がいる事件であれば速やかに示談交渉を行い、その結果、早期に釈放されたり、最終的に不起訴になることもあります。
2.刑事弁護に精通しています。
国選弁護人は依頼者がどの弁護士を選任するのか選べません。
ゆえに、刑事事件に精通していない弁護士が選任されてしまう可能性があります。
たとえば、われわれ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、年間2000件超の相談件数と、昨年度は約220件の不起訴を獲得するなど、実績も多数です。
弊所で受任した逮捕事案では、迅速な示談活動により、逮捕後1週間で示談をまとめ、不起訴処分を勝ち取った事案もございます。
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福島県相馬市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
福島県相馬市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで福島県警相馬警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつな行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
福島県相馬市で、淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福島県いわき市の空き巣の共犯で逮捕
福島県いわき市の空き巣の窃盗罪で逮捕
福島県在住の建設作業員Aさん(22歳)は、遊ぶ金欲しさに地元の同年代の友人と共謀して、福島県内で空き巣を繰り返し行っていました。
空き巣被害のあった福島県いわき市在住のVさんは福島県警いわき南警察署に被害届を提出し、警察が犯行現場付近の防犯カメラを調べていたところ、Aさんを含む3人の若い男が黒い覆面をつけて車から乗り降りしている様子が写っていたため、警察は3名の身元の解明に全力を上げ、その後、Aさんを含む3名を住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは空き巣の事実を認めており、事件が検察官へ送致された後、Aさんら3人に対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年9月2日、埼玉県警捜査3課と西入間警察署、熊谷警察署の合同捜査班はが、住居侵入罪と窃盗罪の疑いで、窃盗罪ですでに公判手続中の住居不定無職の男(21)ら男4人をさいたま地方検察庁川越支部に追送検した事案をモデルにしています。
※なお、上記事案は弊所で受任した事案ではありません。
警察は、今年1月下旬から3月下旬、県北西部など3県で起きた空き巣による窃盗被疑事件計41件(被害総額約1016万円)を確認し、うち37件(同725万円)を検察官に追送致し、捜査を終結しました。
追送致事実は、今年1月下旬ごろから3月下旬ごろまでの間、群馬県太田市西新町のアパートなど37カ所に空き巣に入り、現金約333万9300円と通帳など約229点(時価計約391万4500円相当)を盗んだ疑いです。
警察によると、被疑者ら4人は地元の暴走族仲間で、ドライバーで窓を打ち破って侵入し、現金や貴金属、金目の物を盗んでリサイクルショップに売るなどの空き巣行為を繰り返していました。
今年3月4日に埼玉県鳩山町で発生した空き巣事件で付近の防犯カメラを精査したところ、不審な群馬ナンバーの白いSUVが浮上し、他方で、太田市のリサイクルショップなどで盗品が売られていることが判明し、持ち込んだ男らの身元が判明しました。
被疑者らは事実を認め、「遊興費、キャバクラ、生活費のためにやった」と供述している模様です。
捜査機関が被疑者を逮捕する場合、現行犯逮捕や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な証拠を集め、それを示して裁判所が逮捕の必要性を認めた場合に限り逮捕することができるとしています。
ただし、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、逮捕の濫用による不当な権利侵害とならないよう、慎重適正に運用しなければならないとされています(犯罪捜査規範第108条)。
一般的に、逮捕の可能性について言えば、成立しうる法定刑が重いこと(重大犯罪)、同種の犯罪が頻繁に発生していること、組織的な犯罪の可能性があること等の事情があれば、非常に逮捕の可能性が高くなると言われています。
空き巣の刑事事件の場合、ただ単に他人の財産を侵害する窃盗罪であるに留まらず、他人の住居に侵入するという計画的犯行である点で悪質であり、かつ、上記事案のように複数の共犯者による空き巣の場合、共謀者による口裏合わせや証拠物の隠滅の可能性が高まるため、より逮捕の可能性が高まると言えます。
このような刑事事件では、何もしなければ長期的な身体拘束が続く可能性が極めて大きいため、被害者との示談の成立によって身体拘束が解除され可能性があるほか、それ以外でも、再犯予防の取組みや被害弁償、贖罪寄附等の様々な情状主張の準備をすることが重要となりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることがとても大切です。
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福島県福島市で市役所のサーバーに不正アクセス
福島県福島市で市役所のサーバーに不正アクセス
市役所などの公的機関や民間企業のサーバーに不正アクセスして、情報を書き換えたりすることによる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県福島市在住の無職Aさんは、福島市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、福島市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、福島市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけた等の虚偽の爆破予告を記載し、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセスと爆破予告を知った段階で、福島市は福島県警福島警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
上記刑事事件例は、平成31年1月1日までに、埼玉県下水道公社のメールサーバーが不正にアクセスされ、不審なメールが不特定多数のメールアドレスに送信されていたとの発表をモデルにいています。
これを受けて、埼玉県下水道管理課は、同サーバーの登録ドメインからの身に覚えのない不審なメールは開封せずに破棄するよう呼び掛けています。
水道管理課によると、送信者のメールアドレスは、官公庁特有のドメインネームとなっていることが特徴で、捜査機関による不正アクセス禁止法違反等の疑いでの捜査が始まっています。
【不正アクセスの刑事処罰】
ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。
例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。
まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正アクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。
不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けた、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化、逮捕された例が多数見受けられます。
そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。
このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。
安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。
福島県福島市で市役所のサーバーに不正アクセスする等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県いわき市の施設管理者の業務上過失致死罪
福島県いわき市の施設管理者の業務上過失致死罪
養育や看護などを目的に、子どもや老人など多くの人を生活させる場所を提供する施設において、施設管理上の過失により傷害や死亡事故を起こしてしまった場合の刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福島県いわき市の老人介護施設に勤務するAさんは、入所者Vをお風呂に入れる介助をしている際、風呂の温度を調整するため目を離した隙に、態勢を崩したVが水に顔を水没させている状態になっていたことに気付かず、Vは溺れてしまいました。
Vはすぐに病院に搬送されたものの、間もなく死亡してしまいました。
現場検証を行った福島県警いわき東警察署は、注意を必要とする風呂の介助業務において、AさんがVに対する監督義務を怠っていたためにVの死を招いたと判断し、Aさんに対して業務上過失致死罪の疑いで任意の取調べを要請しています。
Aさんは自分の過失は認めており、ただ、Vさんを死なせてしまったという重大な結果を招いたことで、どのような重い処罰が下されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、平成29年、埼玉県さいたま市緑区の認可保育所のプールで4歳の女児が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元園長と保育士の判決公判が今年2月14日にさいたま地裁で開かれたことをモデルにしています。
この裁判で、元園長に対して禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)、元保育士に対して禁錮1年執行猶予3年(求刑同じ)を言い渡しました。
※本事件は弊所で受任となった事件ではありません。
この判決において、裁判官は園長被告人が安全管理義務を怠ったと指摘し、保育士被告人については「園児の異変に気が付くのが遅れて最悪の結果になった」とする一方で、両被告人が過失を認め賠償の意思を示していることなどから執行猶予が相当と判断した模様です。
【高齢者施設で急増する業務上過失致死傷罪の刑事事件】
少子高齢化の進展に伴い、高齢者の生活を補助する施設の増加が著しく見られます。
そのような背景の中、高齢者介護施設等において、施設職員の過失により入所者の方に傷害を負わせてしまったり、さらには死に至らしめてしまった事例も報告されています。
最近の事例としては、埼玉県さいたま市緑区の住宅型有料老人ホームにおいて、女性入所者の監督上の過失により当該女性を溺死させてしまったとして、業務上過失致死罪の疑いで書類送検された例があり、同様に、埼玉県川口市の介護老人福祉施設、入所者の女性が入浴中に溺死してしまったことについて業務上の過失があったと判断し、業務上過失致死罪の疑いで書類送検しています。
一般に、刑法典の犯罪は、犯罪の故意がなければ処罰されませんが、ただし、過失の場合でも処罰するという特別の規定がある場合には刑事罰を下すことになっています。
過失傷害罪(刑法第209条)や過失致死罪(刑法第210条)はその典型的な例で、過失犯は故意犯に比べて違法性または責任が少ないという観点から、法定刑も軽く定められています(過失傷害罪は30万円以下の罰金、過失致死罪は50万円以下の罰金)。
ただし、業務上必要な注意を怠ったり、あるいは重大な過失により人を死傷させてしまった場合は、その注意義務違反や過失の程度に応じて適切な処罰を下せるよう、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という法定刑の範囲内で処罰されることになります。
業務上過失致死罪や重過失致死罪ほどの重い事件であれば、検察官が不起訴処分とすることはほとんど期待できませんが、被疑者が罪を認め、真摯な反省を様々な方策で示す情状主張を行うことで、懲役刑を回避して、正式な裁判を開かない略式命令で罰金が下されて事件が終了するケースも見受けられますので、このような刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、ベストな結果を求めて行きましょう。
福島県いわき市で保育園や高齢者施設で業務上過失致死罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県伊達市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗
福島県伊達市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗
【刑事事件例】
ある日、福島県伊達市在住の年金受給者女性Vさん(79歳)のもとに、銀行職員を名乗る男性Aが訪れました。
Aいわく、Vさんのキャッシュカードが不正に利用された疑いがあるため、銀行がVさんからキャッシュカードを一時的に預り、被害の防止に努めるとのことです。
Vさんは不安になってAにキャッシュカードを渡したところ、AはVさんの目の前でキャッシュカードを白封筒に封入して封印を行い、Aさんからボールペンを借りて、日付とキャッシュカード名義人、および暗証番号を記入して、大事に保管するよう伝えました。
後日、Vさんがこの出来事を娘に話した際、娘はVさんが特殊詐欺の被害にあったのではないかと心配したため、娘に付き添われて福島県警伊達警察署に相談に行きました。
警察署内において、封印した白封筒を開封したところ、中に入っているのはVさんのキャッシュカードではない別のカードであり、警察によれば、被害者に印鑑を取りに行かせる等、被害者が目を離した隙に被害者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて持ち去る組織的な窃盗行為が全国で報告されているとのことであり、Vさんからの被害届の提出を受け、警察は窃盗罪の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
令和元年8月1日の時事通信社の記事によれば、今年上半期に警察が把握した特殊詐欺の被害額が、昨年同期比約39億8000万円(21.4%)減の約146億1000万円だったとのことです。
認知件数は同735件(8.4%)減の8025件で、キャッシュカードと暗証番号を不正に入手する窃盗事案が半数以上を占めたようです。
警察庁によれば、昨今では、高齢者が高額の現金を引き出すと、金融機関職員の声掛けしたりして詐欺を未然に阻止する機会が増えていることから、特殊詐欺グループはキャッシュカード窃盗に切り替える傾向が見られると指摘しており、また、キャッシュカードは一度に引き出せる金額が限られるため、前年度比での被害額の減少につながっているのではないかと分析しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもしばしば寄せられる特殊詐欺関係の法律相談または初回接見依頼についても、上記でご紹介したとおり、警察官や金融機関職員を装い、高齢者らに電話で「キャッシュカードが悪用されている」と嘘を言って不安にさせた後で高齢者宅を訪問し、「被害防止のためにしばらく封印して」や「証拠品なので厳重に保管して」等と言って、封筒にカードと暗証番号を書いた紙を入れさせ、相手の隙を見て別のカードが入った封筒とすり替える手口が頻繁に行われているようです。
こうした手口は、成立する罪名は窃盗罪ではあるものの、特殊詐欺グループによる特殊詐欺の手口の一つであり、警察庁では特殊詐欺関係の統計に計上しているようで、上半期は認知件数1393件、被害額約20億円と、いずれも昨年1年間の数字を上回っています。
刑事上の法定刑においては、罰金刑との選択系である窃盗罪より懲役刑のみの詐欺罪の方が重いと言えますが、上記のとおり、このような窃盗行為は事実上は組織的で悪質な特殊詐欺の一部であり、警察および検察官の捜査は非常に厳しいものとなります。
福島県伊達市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
福島県福島市で保護責任者遺棄罪で逮捕
福島県福島市で保護責任者遺棄罪で逮捕
子どもや要介護の高齢の親など、保護や養育の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県福島市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた福島県警福島北警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
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