Archive for the ‘刑事事件’ Category
福島県喜多方市でネット売買で空売り詐欺
福島県喜多方市でネット売買で詐欺
福島県喜多方市在住の大学生Aさん(22歳)は、お小遣い稼ぎのため、新発売の人気ゲーム機が日本国内で品切れ状態が続いて入手困難であることに着目し、実際には製品を所有していないにも関わらず、「独自のルートにより商品を入荷しました。」と虚偽の説明をして、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの平行輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽の説明をしてはぐらかしていましたが、いつまでも商品が発送されてこないVさんが福島県警喜多方警察署に詐欺被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで任意出頭を求めました。
警察の調べに対し、Aさんは「商品を仕入れる予定はあり詐欺の意図はない」と被疑事実(詐欺の故意)を否認しています。
(フィクションです。)
経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。
このような中、メーカーや小売店でない、極めて小規模な零細企業や、あるいは全くの個人がネット売買に参入することの難易度も低下しており、昨今では、個人が海外製品を個人輸入して、それに利益を乗せた額で販売(転売)する行為も頻繁に見られるようになりました。
刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(詐欺罪)。
詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。
この点、上記刑事事件例で被疑者が被疑事実を否認した理由として挙げたように、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。
しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいという客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。
このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。
福島県喜多方市でネット売買による詐欺罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県郡山市でデマの書き込みで偽計業務妨害罪
福島県郡山市でデマの書き込みで偽計業務妨害罪
コロナウイルスの感染拡大により国民の間に不安が広がっている中、根拠のないデマや誹謗中傷によって偽計業務妨害罪が成立し得るケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県在住の自称自営業Aさんは、コロナウイルスの感染拡大が問題となっている中、以前その対応が気にいらず不快に思っていた飲食店V(福島県郡山市所在)に対して、「あの店は店員にコロナ発症者がいる」「あの店の食材は中国の武漢から取り寄せている」などと根拠のないデマをSNS上に書き込み、広く拡散しました。
V店長はAさんによる書き込みを発見し、その指摘が事実無根であることから、書き込みの根拠を教えて欲しい等とAさんに対して連絡を試みたものの、Aさんはこれを無視していたため、Vは福島県警郡山警察署に偽計業務妨害罪の疑いがあると被害を訴えました。
警察は、Aが偽計業務妨害罪を行った疑いがあるとして、Aに対して任意の出頭要請を命じました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、自身の携帯電話からインターネット上の掲示板に、市内の特定の飲食店を名指して、「XX店が新型コロナ」などと、同店に新型コロナの感染者がいるかのような虚偽の書き込みをして店の業務を妨害したとして、令和2年4月10日、山形県警米沢警察署が、米沢市の会社役員を業務妨害罪の疑いで逮捕した事実をモデルにしています。
一般に、インターネット上におけるデマや誹謗中傷などによって何らかの損害や犯罪に該当し得る場合、当該インターネットサイトの運営者に対してIPアドレスの開示を要求したり、インターネットプロバイダに対して書き込みをした者の住所氏名などの開示を要請することが行われますが、これらの手続きは専門的な知識や経験と、数カ月の期間が必要であることから、一般的には民事の弁護士に依頼することが多いとされています。
他方、インターネットに書き込まれた事実が、被害者にとって明らかに無根拠のデマであったり、誹謗中傷や業務の妨害が目的であることが明白である場合には、被害者の訴えや刑事告訴によって警察が捜査を開始することも考えられます。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(偽計業務妨害罪)。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、平成30年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
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福島県相馬市で金銭トラブルで監禁罪
福島県相馬市で金銭トラブルで監禁罪
金銭トラブルから相手の行動の自由を奪ってしまい監禁罪で刑事事件化する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福島県相馬市在住の内装業者Aさんは、内装の請負仕事が終了して引き渡したにも関わらず、請負先の小規模建設会社が契約上の請負代金の残額を支払わなかったため、その建設会社へ赴き、社長のVさんを連れて自分の車に乗せ、早く請負代金を支払うよう働きかけました。
ドライブの途中でVさんが「早く車から降ろしてほしい」等と何度か言ったにも関わらず、AさんはVさんからの支払いの約束を取り付けるまでは車から降ろさなかったため、Vさんは半日近く自動車に乗せられて行動の自由が奪われることになってしまいました。
1週間後、約束した支払期日にはまだ期日があったものの、Aさんからの厳しい支払の督促を受けたVさんは、「支払う約束は守る。ただ、あんたのやり方は強引すぎだ。先日車に閉じ込められた件については福島県警相馬警察署に相談する」とAさんに言いました。
警察沙汰にするとの言葉に不安を覚えたAさんは、自分の行動について何らかの刑事責任が生ずるのか確認すべく、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年10月、滋賀県東近江市の職業不詳男性が福井県坂井市の東尋坊で遺体で見つかった事件で、長浜市のとび職の男性や少年6人が被害者を車のトランクに監禁したとして監禁罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
この事件では、被害者がいつの時点で死亡していたのかが問題となっており、被疑者らは「被害者はトランクの中では生きていた」と供述している模様で、司法解剖による死因の特定が待たれています。
上記刑事事件の逮捕容疑は、被疑者らが、同年10月18日午前9時から午後6時頃、被害者を彦根市から坂井市まで走行中の乗用車のトランクに監禁した疑いです。
被害者は翌19日朝、東尋坊の海で遺体で発見され、遺体には複数の外傷があったことから、被疑者らによる傷害致死罪や殺人罪の疑いでの捜査も進んでいるようです。
【逮捕・監禁罪とは】
不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。
逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。
監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案においては、暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。
監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。
監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕・監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。
このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
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福島県郡山市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪
福島県郡山市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪
親が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪の刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県郡山市在住の無職Aさん(55歳)は、88歳の母親が亡くなったにも関わらず、自分が母の年金をあてに生活して来たことから年金の受給を停止させたくないと思い、母の遺体の埋葬手続きだけを行ったにも関わらず、母の死亡によって行うべき公的手続きをあえて行わず放置しておりました。
その後も、日本年金機構から送られてくる書類に対して、Aさんはあたかも母が生きているような記載をして年金を受給し続けましたが、記載内容を不審に思った福島県年金事務所の職員が内容を調べ、年金の不正受給の疑いが極めて高いと判断して詐欺罪の刑事告訴を行い、福島県警郡山北警察署はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「身に覚えがない」と事実を否認していますが、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、2015年5月7日、約50年前に死亡した両親の年金を不正受給していたとして、岐阜県警が同県恵那市に住む無職女性(当時86歳)を詐欺罪などの疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
岐阜県警恵那警察署によると、被疑者は2013年2月ごろと2014年2月ごろ、日本年金機構から父親宛てに送られてきた現況確認の書類に、1965年と68年にいずれも60代で亡くなった両親が生きているように虚偽の記載をして返信し、2013年4月から2014年12月、計11回にわたり、年金計約262万円をだまし取った疑いがあります。
警察によると、被疑者は1968年8月から総額約5100万円を不正受給していた疑いがあるものの、詐欺罪の公訴時効は7年で、立件して刑事責任を追及する期間は岐阜地方検察庁と協議するとのことです。
被疑者の亡くなった両親が、もし生きていれば父は112歳、母は110歳となるため、不審に思った多治見年金事務所が今年3月、岐阜県警に詐欺の刑事告発していた模様です。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しているとのことです。
【少子高齢化と不正受給の刑事事件】
厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。
また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。
このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金を不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。
また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。
福島県郡山市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
福島県田村市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
福島県田村市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県在住のアルバイト男性Aさんは、福島県田村市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で福島県警田村警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
福島県田村市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県須賀川市で酒気帯び運転で刑事事件化
福島県須賀川市で酒気帯び運転で刑事事件化
飲酒後に自動車を運転すること(酒気帯び運転、酒酔い運転)による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県須賀川市の市役所職員Aさんは、仕事終わりの後、飲食店で食事を済ませた後、居酒屋を2件ほどめぐって飲酒をしたにも関わらず自動車を運転し続けていました。
須賀川市内をパトカーで巡回していた福島県警須賀川警察署の警察官が、Aさんの自動車が蛇行していることを不審に思い、Aさんを停車させて呼気検査の協力を求めたところ、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコール分が検出されたため、Aさんはそのまま警察署へ連れていかれ事情聴取を求められました。
Aさんは飲酒をした上での自動車運転をしたことを認める調書を作成して、その日は自宅に帰されましたが、今後また警察に出頭するよう求められたため、今後自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和2年4月20日、熊本県錦町で飲酒運転をしたとして、住民福祉課の女性主事を停職6か月の懲戒処分にしたとの報道をモデルにしています。
町によると、女性被疑者は4月12日夜、友人ら2人と人吉市内の居酒屋など3軒でビールなどを7杯飲んだ後、13日午前2時半頃、友人1人を助手席に乗せて車を運転していたところ、巡回中のパトカーに停止を求められ、飲酒検知で基準値を超えるアルコール分が検出され、飲酒運転が発覚したとのことです。
【飲酒運転の種類~酒酔い運転と酒気帯び運転~】
一般に、飲酒をした上で自動車運転をした場合、「酒酔い運転」または「酒気帯び運転」に該当し、いずれも道路交通法によって罰則が科されることになります。
酒酔い運転は、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態を言います。
呼気アルコール濃度の数値ではなく、ろれつが回っていないことや、まっすぐ歩けないなどの個別具体的な状況に該当した場合に酒酔い運転と判断されます。
一方、酒気帯び運転は、以下の基準のアルコールを含んで車両を運転することを言います。
具体的には、呼気1リットルあたり0.15mg以上、もしくは、血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールが検出された場合に「酒気帯び運転」となり、その数値が基準値から高ければ高いほど、より多量のアルコールを摂取していたころになり、違反の程度が重いと判断される傾向にあります。
上記熊本県の刑事事件では、おそらく酒気帯び運転による道路交通法違反で刑事事件化していると思われますが、酒気帯び運転に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。
さらに、警察庁の調査によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとしています。
よって、酒気帯び運転は、自分や同乗者の生命や身体の安全だけでなく、刑事事件リスクも引き起こす、極めて危険な行為と言えます。
【酒気帯び運転による逮捕と弁護活動】
酒気帯び運転が発覚した場合、逮捕には至らず、在宅のまま捜査が進行する場合もありますが、その刑事事件が初犯であるかどうか、また、検出された血中または呼気中のアルコール濃度が高い場合には、違法性が高いとして逮捕に至る例も見られます。
違法性の度合いによって、早期釈放や不起訴の可能性、罰金で済むのかと弁護活動の方向性も変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転の逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。
逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者の方が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。
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福島県二本松市でネット売買詐欺
福島県二本松市でネット売買詐欺
福島県在住の大学生Aさん(21歳)は、お小遣い稼ぎのため、人気アイドルのライブチケットを、実際には製品を所有していないにも関わらず、「急に行けなくなりましたのでお譲りします。」と虚偽の説明をして、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功した福島県二本松市在住のVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「業者の都合で発送が遅れています」と虚偽の説明をしてはぐらかしていましたが、いつまでも商品が発送されてこないVさんが福島県警二本松警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「商品を仕入れて発送するつもりはあり詐欺の意図はない」と被疑事実(詐欺の故意)を否認しています。
(フィクションです。)
経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。
このような中、メーカーや小売店でない、極めて小規模な零細企業や、あるいは全くの個人がネット売買に参入することの難易度も低下しており、昨今では、個人が海外製品を個人輸入して、それに利益を乗せた額で販売(転売)する行為も頻繁に見られるようになりました。
刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。
この点、上記刑事事件例で被疑者が被疑事実を否認した理由として挙げたように、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。
しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。
このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続きで被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。
福島県二本松市でネット売買による詐欺罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県伊達市で犯罪解決を装った振り込め詐欺
福島県伊達市で犯罪解決を装った振り込め詐欺
「あなたの預金口座が犯罪グループに使用されている」等の文句で被害者を不安に陥れ、その犯罪解決や被害防止対策等を理由に金銭の振り込みを要求する昨今の特殊詐欺事案を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
ある日、福島県伊達市の無職の女性(75歳)Vさんに対し、「あなたの預金口座が犯罪グループの資金洗浄に使用されている」と日本犯罪被害防止協会の者と名乗る男性Aから電話がかかってきて、「このままではあなたも犯罪グループの共犯として捜査される可能性がある。」「口座を解約するには専門的な知識と手続きが必要」などと言い、Vさんに対して指定の口座に500万円を振り込むよう指示がありました。
Vさんは指定の口座に500万円を振り込んだものの、その後、Aに対する連絡ができなくなったことから、福島県警伊達警察署に相談したところ、警察は振り込め詐欺の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
【犯罪の疑いで被害者を不安にさせる振り込め詐欺の手口】
上記刑事事件例は、令和2年3月3日、大阪府内に住む80代の女性2人が架空のトラブル解決費用として現金を振り込むよう要求され、計約6千万円をだましとられる特殊詐欺被害にあった事案をモデルにしています。
大阪府警捜査2課によると、1人の女性宅には令和元年12月、国民生活センターの職員を名乗る男らから「日本災害支援機構や複数社にあなたの名義で会員登録されている。解除には代わりの人が必要」と電話があり、その後、登録解除のためなどとして金を要求されたため、被害者女性は61回にわたってATMから現金を引き出し、今年2月上旬まで6回にわたり、自宅に来た男に約3千万円を手渡してしまったとのことです。
もう1人の女性は、令和元年10月、男から電話で「新設する老人ホームの入居権をあなたの名義で購入させてほしい」と依頼された。承諾すると、老人ホームの運営会社員を名乗る男から「名義貸しは裁判沙汰になる」などといわれ、要求に従って今年1月まで10回にわたってレターパックで計2800万円を送った模様です。
いずれの被害者も電話をかけてきた相手と連絡が取れなくなって詐欺被害に気付き、今年2月に大阪府警に届けたとされ、警察は詐欺や恐喝の疑いで捜査しています。
同課によると、こうした架空請求による特殊詐欺被害は、今年3月2日時点で36件、約2億1400万円に上り、昨年同期比で25件、約4300万円増加しており、同課は「『名義貸しは犯罪』という電話はすべて特殊詐欺。すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。
【特殊詐欺グループの厳正な処罰】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、このような特殊詐欺の実行役として参加してしまい、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
福島県伊達市で振り込め詐欺等の特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県郡山市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
福島県郡山市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県郡山市在住の無職Aさん(67歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに福島県警郡山北警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き(窃盗)をして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
福島県郡山市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県福島市で大学生が給付金詐欺で逮捕
福島県福島市で大学生が給付金詐欺で逮捕
給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県福島市在住で地元の大学へ通う大学生A(20歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、福島県警福島北警察署の摘発によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、福島地方裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)
【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】
上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金を詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。
捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。
【昨今の特殊詐欺の傾向】
特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。
特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。
そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。
特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。
教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
福島県福島市で給付金詐欺等の特殊詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
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