不同意わいせつ、不同意わいせつ致死傷(旧:強制わいせつ、強制わいせつ致死傷、準強制わいせつ他)
1 条文・犯罪の概要
(1)条文
①不同意わいせつ罪(刑法176条)
1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
②監護者わいせつ罪(刑法179条1項)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
③不同意わいせつ等致死傷罪(刑法181条1項)
第176条若しくは第179条1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
(2)法改正のまとめ
2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)により、不同意わいせつ罪が成立しました。
⑴名称変更
この罪は、2023年の法改正以前は「強制わいせつ罪」とされていたものです。
法改正により、強制(無理やり)でなくても、被害者の同意がない状態でわいせつな行為をした場合には不同意わいせつ罪が成立することになりました。
⑵構成要件の拡大
1号 暴行や脅迫を用いること
2号 心身の障害を生じさせること
3号 アルコールや薬物の影響があること
4号 睡眠や意識不明慮の状態であること
5号 同意しない意思を示す、あるいは不同意を示す時間的余裕がない状況であること
6号 当初の予想と異なるなどして恐怖・驚愕していること
7号 それ以前の虐待により抵抗が出来ないような状態にあること
8号 経済的・社会的地位がある中で断れないような状態にあること
2023年の法改正以前も、1号は強制わいせつ罪、②2号~4号などは準強制わいせつ罪により処罰対象となっていました。
法改正では、それらに加えて、被害者が同意しない意思表示をした(あるいは同意しない意思表示をする時間的余裕がない中でわいせつ行為をした)場合を処罰対象として明文化するなど、その範囲を拡大しています。
⑶性同意年齢の引き上げ
法改正以前は、
・13歳以上の被害者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした
・13歳未満の被害者に対して、わいせつ行為をした
場合に強制わいせつ罪が成立していましたが、法改正により
・16歳以上の被害者に対して、被害者が同意しない意思表示をしたにもかかわらずわいせつ行為をした等
・16歳未満の被害者に対して、わいせつ行為をした
場合に不同意わいせつ罪が成立することとなります。
但し、被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者との年齢差が5歳未満の場合には、処罰対象となりません。
⑷時効の延長
刑事訴訟法では、殺人罪などの一部の重大犯罪を除き、起訴することができる期間である「公訴時効」が定められています。
法改正以前、強制わいせつ罪の公訴時効は7年、強制わいせつ致傷罪は15年、強制わいせつ致死罪は30年でした。
しかし、刑事訴訟法の改正により、
・不同意わいせつ罪の公訴時効は12年
・不同意わいせつ致傷罪の公訴時効は20年
に、それぞれ延長されました。(刑事訴訟法250条3項各号)
なお、不同意わいせつ致死罪の公訴時効は、法改正後も30年です。
(3)刑罰について
不同意わいせつ罪になったのちも、法定刑はこれまでと同様に
不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の拘禁刑(旧:強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪)
不同意わいせつ致死傷罪:無期又は3年以上の懲役(旧:強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪)
ちなみに、拘禁刑は懲役刑と禁錮刑が一元化された罪であり、これまでの懲役刑・禁錮刑と同様に、刑の執行が猶予される「執行猶予」付の判決の場合を除き、刑事収容施設に収容されることになりますが、これまで懲役刑で義務付けられていた刑務作業が本人の改善更生のために必要と判断された場合のみ義務化されることになりました。
2 不同意わいせつ罪の弁護活動
不同意わいせつ罪の場合、目撃者が少ないかいないという事件がほとんどです。
加えて、強制わいせつ罪とは異なり「被害者が同意しない意思表示をした、あるいは意思表示をする時間的余裕がなかった」かどうかという点が問題となり、客観的証拠に乏しく加害者側と被害者側の供述が重要な証拠になる場合が考えられます。
そのため、今まで以上に捜査機関が取調べでの供述を重要視し、ともすれば厳しい口調で詰問したり誘導的な尋問をしたりするなど、加害者側に不公正な取調が行われる可能性があります。
よって、取調べの前後で弁護士に相談しアドバイスを受けることができる状況を作ることが望ましいと言えるでしょう。
また、加害者が被害者に接触して被害届を取り下げろと脅したり報復したりする可能性があるとして、加害者が身柄拘束されるリスクが高まることも考えられます。
身柄拘束を回避する、あるいは適切なタイミングで身柄解放を求めるという点でも、弁護士による弁護活動が重要になります。
もちろん、加害者が罪を認めて反省している場合、被害者に謝罪し賠償を行うことが求められます。
その場合、加害者が直接示談交渉を行うことは望ましくないため、弁護士が代理人となって示談交渉に臨む必要があります。
不同意わいせつ罪は出来て間もない条文ですので、法的評価や解釈が定まらず難しい局面も出てくると考えられます。
福島県内で不同意わいせつ罪により捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
家族が福島県内の警察署等で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご案内致します。