福島県福島市の強制わいせつ事件を例に、わいせつ行為をした場合に適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【福島県福島市の強制わいせつ事件】
会社経営者のAさんは、福島県福島市内の路上で、前を歩いていた女子高生Vさんにわいせつ行為をする目的で、Vさんを後ろから羽交い絞めにし、身動きが取れないようにしたうえで、Vさんの制服のなかに手を入れ、直接胸を揉みました。
しかし、Aさんの犯行をVさんの高校の同級生Wさんが目撃し、Wさんはすぐに警察に110番通報しました。
その後、Aさんは福島警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、刑法第176条において規定されている犯罪です。
刑法 第176条
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6カ月以上10年以下の懲役に処する。
強制わいせつ罪の刑罰には罰金刑が予定されていないため、起訴された場合は無罪か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役することになります。
強制わいせつ罪にあたる強制とは、相手の抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いて、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶこと意味しています。
上記のAさんの事件例では、AさんがVさんを羽交い絞めにし、身動きが取れない状態でわいせつ行為をしたため、強制わいせつ罪に該当するでしょう。
【強制わいせつ罪に類似する罪】
強制わいせつ罪にあたるわいせつな行為としては、キスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられますが、こういった行為が全て強制わいせつ罪に抵触するわけではありません。
犯行の内容によっては、強制わいせつ罪以外の罪が成立する可能性があります。
このブログでは、わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある3つの罪を紹介します。
一つは、準強制わいせつ罪です。
準強制わいせつ罪とは、刑法第178条第1項において、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定しています。
例えば、被害者を酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせる、治療行為中にわいせつな行為をするなど、相手が抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。
準強制わいせつ罪に違反した場合の刑罰は、強制わいせつ罪と同様に、6カ月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
次に、強制性交等罪にです。
強制性交等罪は、刑法第177条において、13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
なお、13歳未満の者に対する性交等の行為をした場合は、相手の同意の有無に関係なく、強制性交等罪が成立します。
【家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕された】
もし、ご家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、逮捕されたご本人様と弊所の弁護士が接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族へ事件の見通しをご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などをすることにより、少しでも科される刑罰を軽くするための活動が可能です。
初回接見サービスのお申込みは、早朝・深夜・年末年始いつでも可能です。
お申込みは フリーダイヤル 0120-631-881 にてお待ちしております。