ひき逃げで自首する前に弁護士に相談

ひき逃げで自首する前に弁護士に相談

ひき逃げで自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

福島県伊達市に住むAさんは、自家用車を運転し買い物に出かけました。
その帰り道で、信号機のない交差点に進入したところ、左方向から進入してきた自転車とぶつかってしまいました。
ぶつかったショックで気が動転したAさんは、そのまま現場から走り去ってしまいました。
自宅に戻ったAさんは、やはり警察に連絡すべきだと考え直しまし、伊達警察署に出向こうとしています。
Aさんは、自分の行為は自首に当たるのか、当たるとしたらどのような効果があるのか、と疑問に思っています。
(フィクションです。)

自首が成立する場合とは

多くの方が、自ら警察署に出頭することを「自首」であると思われていますが、ただ単に警察署に出頭するだけでは、法律上の自首は成立しません。
自首が成立するには、満たさなければならない要件があります。

自首の要件

自首とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を求めることをいいます。
自首については、刑法第42条に次のように規定されています。

刑法第42条
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

自首が成立する要件は、次の4つです。

(1)犯罪事実が捜査機関に発覚する前

自首が成立するには、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、犯罪の申告をする必要があります。
犯罪事実が捜査機関に発覚する前というのは、捜査機関が全く犯罪について把握していない場合だけでなく、犯罪事実は把握しているが、犯人が特定されていない場合も含まれます。
ただ、単に犯人の所在が不明な場合には、発覚前とは言えません。

(2)捜査機関

ここでいう捜査機関とは、検察官または司法警察職員です。

(3)自発性

犯罪の申告は、犯人が自発的に行わなけば、自首は成立しません。
例えば、取り調べや職務質問に対して、犯罪事実を自白した場合は自首とはなりません。

(4)処罰を求める意思

自己の犯罪事実の申告には、自己の訴追を含む処罰を求める趣旨が明示的または黙示的に含まれていなければなりません。
犯罪の一部を隠すためや、自己の責任を否定するために申告が行われる場合には、自首には該当しません。

上のケースで考えてみると、Aさんが事故後現場から逃亡していますが、事故の相手方が警察に通報していれば、犯罪事実は捜査機関に発覚していると言えるでしょう。
しかし、犯人がAさんであると特定する前に、警察署などに出頭し犯罪事実を申告するのであれば、自首が成立する可能性はあります。

さて、自首が成立した場合には、どのような効果があるのでしょうか。

自首の効果

(1)刑の減軽

自首について規定している刑法第42条には、自首をした場合には、刑を減軽することができると書かれています。
これは、自首が成立した場合に、裁判所が必ず刑を減軽することを定めているわけではなく、あくまでも「できる」のであり、刑が減軽されるのは裁判所の裁量によります。

減軽の方法についても、刑法で定められています。
・死刑を減軽する場合は、無期の懲役もしくは禁固、または10年以上の懲役もしくは禁固とする。
・無期の懲役または禁錮を減軽する場合は、7年以上の懲役もしくは禁固とする。
・有期の懲役または禁錮を減軽する場合は、その長期および短期を2分の1を減ずる。
・罰金を減軽する場合は、その多額および寡額の2分の1を減ずる。
・拘留を減軽する場合は、その長期の2分の1を減ずる。
・科料を減軽する場合は、その多額の2分の1を減ずる。

(2)情状

刑の減軽となる可能性の他に、自首した事実が被疑者・被告人に有利な事情として考慮されることがあります。
自首したという事実は、被疑者・被告人の反省を裏付けるものとして、被疑者・被告人にとって有利な事情となるからです。

(3)身体拘束の回避

自首したこと、もしくは、自首が成立せず「自ら出頭した」場合であっても、その事実により、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いと判断され、逮捕や勾留が回避できる可能性を高めることになります。

ひき逃げ事件の場合、現場から一度逃亡していますので、逮捕される可能性は通常の交通事件と比べて高くなっています。
しかし、その後、犯人が自首または出頭してきたことで、逮捕されずに在宅事件として捜査が行われるケースも少なくありません。

以上が、自首が成立した場合の一般的なメリットとなります。

犯罪を犯してしまい、自首をご検討されているのであれば、早期に弁護士にご相談ください。

そもそも自首が成立するのか、自首をした場合のその後の流れや見込まれる処分など、自首をする前に知っておいたほうが、少しでも不安を和らげることになるでしょう。
自首後の弁護も予め弁護士に依頼しておくのも、事件を穏便に解決する一つの手段です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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