福島市吉倉で起きた飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市吉倉で飲酒運転
会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、飲酒運転をして帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
飲酒運転は道路交通法違反
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。
酒気帯び運転の罪
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」
と酒気帯び運転を規定しています。
この政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mgを含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれています。
しかし、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
酒酔い運転の罪
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり、注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
福島県内の交通指導取締り状況
福島県では、交通指導取締りを実施した結果、交通事故による死者数・交通事故発生件数・傷者数が減少しているようです。
令和2年の福島県内での飲酒運転による交通事故の発生件数は55件(前年比-11件)だったようです。
また、飲酒運転事故による傷者数は61人(前年比 -36人)だったようです。
前年よりも、飲酒運転事故の発生件数及び傷者数が減少していることがわかります。
(『福島県警察本部交通部交通企画課 令和3年版 交通白書 第3編 交通事故 第3 福島県内の交通事故とその特徴』)
一方で、福島県内での交通法例違反の取締数は年々増加しているようです。
平成30年から令和2年にかけての取締り件数は、
75,593件→83,630件→89,683件
と年々増えているようです。
この数値を見ても、福島県警が交通法令違反の取締りを強化していることがわかります。
令和2年に福島県内で酒気帯び運転での検挙数は375件(うち3件は少年)、 酒酔い運転での検挙数は31件だったようです。
(『福島県警察本部交通部交通企画課 令和3年版 交通白書 第5編 交通指導取締り 3 違反形態別取締り状況』)
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