1 児童ポルノに対する規制について
児童ポルノは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ処罰法)によって規制の対象とされています。
ここでいう「児童」とは18歳未満の者をいい、「児童ポルノ」とは写真や電子的な記録(パソコンに保存されるデータ等)であって次に挙げるようなものを言います。
- 児童との性行為や性行為に類似した行為(手淫や口淫など)
- 児童が他人の性器に触れているものや他人が児童の性器に触れているもの
- 衣服を着ていない状態の児童
これらの画像について所持していた場合や他人に渡した(提供した)場合に児童ポルノ処罰法違反となります。どのような刑にあたるのかは提供した方法によって異なります。
性欲を満たすために所持していた場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第三者に対して提供(渡した)した場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(第三者に対して提供するために児童ポルノを作ったり所持したり運搬した場合も同じ)
不特定の者や多数の者に提供したり見える状態においたりした場合
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
(そのために児童ポルノを作ったり所持したり運搬した場合も同じ)
不特定、多数の者が見られる状態とは、例えば、インターネット上に公開したり、ファイル共有ソフトを利用して画像をアップロードしたりする場合などがあります。
2 児童ポルノ処罰法違反の弁護
児童ポルノ処罰法違反をしてしまった場合には、被写体となった児童の両親と示談することが弁護活動として重要です。親告罪ではありませんが、きちんと反省して示談をすることによって有利な処分を得るための事情にすることができます。
児童ポルノについては児童本人と示談するのではなく、法定代理人である両親や子の親類と示談することになりますので、示談額は高額になることが想定されます。
児童ポルノの所持や製造の場合、不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)や児童買春罪、児童に対して画像を送らせる強要罪などが成立していることもあり、罪がより重たくなる傾向にあるため、前科などがなくても起訴されてしまう場合があります。また、児童ポルノ処罰法で起訴された場合、実名で報道される可能性もあり、罪名的にも社会から厳しく非難されることになります。
そのため、起訴されてしまう前に被害者に対してきちんと謝罪して示談し、不起訴処分を得られるかどうかが非常に重要になってきます。
起訴された場合であっても、前科のない事件で他に強制わいせつや強要が成立しない場合であれば、罰金刑しか言い渡されない略式起訴や執行猶予付きを見込むこともできます。
家族が警察に連れて行かれてしまった場合には、ご家族の方が独自で弁護士を頼むことができます。刑事事件の弁護士は、本人だけではなく家族がつけることもできますし、起訴される前であっても付けられます。逮捕されてから最大72時間は弁護士しか面会することができません。その間の取調べで自分の供述とニュアンスが異なる調書が作成されてしまうことがあります。
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