従業員に対して暴行し、死亡させたとして経営者の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(10月25日配信の『福テレ』のニュース記事を引用)
会津若松市の警備会社の経営者が、従業員に対して暴行を加え、死亡させたとして福島県警に逮捕されました。
死亡した従業員は警備会社の寮で生活しており、経営者は死亡した男性従業員と勤務態度を巡ってトラブルとなっており、寮内において暴行したようです。
(フィクションです。)
暴行して死亡させると・・・
人に暴行して、死亡させた場合に適用される法律は
①傷害致死罪(刑法第205条)
②殺人罪(刑法第199条)
の何れかです。
この二つの犯罪、暴行した相手が死亡するという結果が発生することについては同じですが、どちらの法律が適用されるかによって、科せられる刑事罰は違ってきます。
まずどういった刑事罰が科せられるかは、各法律に規定されている法定刑内の罰が科せられることになります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
他方、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
傷害致死罪と殺人罪の違い
傷害致死罪と殺人罪のどちらが適用されるかは、行為者に「殺意」があったかどうかで変わってきます。
傷害致死罪というのは、暴行した被害者が死亡してしまったが、行為者には、被害者を殺す意思までは認められない場合に成立する犯罪です。
他方、殺人罪は、行為者が、被害者を殺してしまおう、被害者が死んでしまってもかまわないと思って、被害者に暴行して殺してしまった場合に成立する犯罪です。
福島県の刑事事件に強い弁護士
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