伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕~詐欺罪を解説~

伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕された事件を参考に詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

伊達市に住むAさんは、病気等により仕事ができなくなり生活苦に陥ってしまったため、7年くらい前、伊達市役所より生活保護費を受給していました。
そして、4年くらい前に、病気も完治し、仕事を求め求職活動を行っていたところ、新たな仕事が見つかり、勤務先から毎月給料をもらっていました。
しかし、仕事が見つかり、収入が得られるようになったにも関わらず、市役所に収入が得られるようになったころなどを申告しないまま、生活保護費を受給し続けました。
ところが、Aさんが生活保護費を不正受給しているのではないかと疑問を抱いた市役所の担当者が調査を開始し、その結果、Aさんが不正受給していることが明白になったことから、市役所は警察に被害申告し、後日、Aさんは詐欺罪逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条に
①「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
②「①の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
と規定されております。

詐欺罪が成立するには
①欺罔行為
②被害者の錯誤
③錯誤に基づく処分行為
④財物の移転
という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。

欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること

以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。

上記事案の場合、Aさんは、就職して収入を得ることができるようになったのですから、市役所に、この事実を申告する義務が生じます。
しかし、申告しないまま、市役所の職員を騙して、生活保護費を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
生活保護費を不正受給した詐欺事件起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などにもより、執行猶予付きの有罪判決が受けれたり、場合によっては実刑判決を受けて刑務所に服役することになる可能性もあります。

詐欺事件の弁護活動

生活保護費不正受給でお悩みの方は、早期に弁護士に相談するなどして、被害者に弁済(返還)したり、示談を締結することによって、刑事訴追を免れることも可能になります。
福島県伊達市において、生活保護費不正受給に関する詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー