喧嘩をけしかけて逮捕 明治時代にできた法律「決闘罪」

 

喧嘩をけしかけて逮捕された事件を参考に、明治時代にできた法律「決闘罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

みなさん「決闘罪」をご存知ですか?
決闘罪とは、明治22年にできた『決闘罪ニ関スル件』で定められた法律です。
「そんな昔にできた法律、令和の時代に適用されることがあるの?」と思われる方も多いかと思いますが、実はこの法律、今でも全国で適用されており、逮捕者も出ています。

『決闘罪ニ関スル件』ってどんな法律

『決闘罪ニ関スル件』では

・決闘を挑む
・決闘に応じる
・決闘する
・決闘に立ち会う
・決闘場所を提供する

ことを規制した法律です。

決闘とは、お互いが合意して相互に身体または生命を害すべき暴行をもって闘争する行為ことです。
相互の合意がなければ決闘とは言えませんし、偶発的に起こった殴り合いの喧嘩は決闘罪ではなく、相被疑の暴行、傷害事件となります。

違反するとどんな罰則になるの?

決闘を挑んだり、決闘に応じたりして有罪となると、6月以上2年以下の懲役となります。
実際に決闘をして有罪となると、2年以上5年以下の懲役となります。
そして決闘に立ち会ったり、決闘場所を提供して有罪となると、1月以上1年以下の懲役となります。

どんな場合に適用されるの?

~ケース1~

中、高校生で構成された少年グループが、敵対する少年グループと乱闘事件を起こした事件では、事前にグループの少年が、乱闘日時や場所を示して、決闘を申し込んでいたとして、決闘罪が適用されました。

~ケース2~

中学生数人が、高校の体験入学に参加した際に、別の中学校の生徒とトラブルとなり、後日、一報の中学校の少年が、別の中学校の少年に、ラインで「出てこい」「●●公園でやろう」などと挑発し、決闘を申し込んだとして決闘罪が適用されました。

~ケース3~

交際相手の女性を巡って高校生同士が、事前にSNSで連絡を取り合い、「タイマンしよう。」と約束をした上で、河川敷で殴り合った事件では「どちらかギブアップするまで続ける」などと、決闘の際のルールまでを事前に取り決めていたようです。

~ケース4~

これは最近の事件です。
路上でつかみ合いのケンカをしている少女を見た、飲食店経営の男が、少女らに対して「タイマンしたらええやんけ」と言って、自身の経営する飲食店内で少女らに決闘をさせたとして、飲食店経営の男が決闘罪で逮捕されました。

決闘罪を弁護士に相談

決闘罪が適用されたケースを見ていただくと、お互い納得の上で喧嘩したような場合でも、決闘罪が適用されて刑事事件化される可能性があることを、お分かりいただけたと思います。
決闘罪で警察の捜査を受けておられる方、ご家族等が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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