人身事故の弁護活動

~ケース~

愛知県蟹江町在住のAさんは仕事の帰り道,乗用車を運転中に脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんと接触してしまった。
Aさんはその場で警察と救急車を呼び,交通事故の処理を行った。
Aさんは愛知県蟹江警察署に過失運転致傷罪の疑いで調書を取られ,後日また呼び出すと伝えられ釈放された。
Vさんは診断の結果,全治1カ月の骨折を負っていた。
今後,どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

交通事故を起こしてしまった場合,通常,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)違反となります。
法律の内容は,刑法に規定されていた自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものとなっています。
全6条の条文で構成されており,自動車や無免許運転の定義,事故の類型や法定刑を定めています。
Aさんの起こしてしまった過失運転致傷罪は第5条で以下の様に定められています。

(過失運転致死傷)
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

今回のケースでAさんはその場で警察と救急車を呼んでいますので過失運転致傷罪のみが成立すると考えられます。
なお,交通事故を起こしてしまった場合に警察や救急車をその場で呼ばなかった場合,道路交通法の救護義務などに違反することになります。
これらはいわゆる「ひき逃げ」と呼ばれるもので,逮捕・勾留のリスクも増加してしまいます。
また,悪質であるとみなされ,刑事裁判となってしまう可能性も高くなります。

Vさんの怪我は全治1カ月ですので傷害が軽いとはいえません。
そのため,但し書きにある刑の免除規定を適用することはできないでしょう。

~弁護活動~

人身事故に限らず,交通事故を起こしてしまった場合の弁護活動として第一に身柄拘束の回避が挙げられます。
逮捕・勾留といった身柄拘束がされるかは捜査機関の判断によりますが,事故直後に自発的に警察などに通報していれば逃亡のおそれなどがないと判断され,逮捕・勾留といった身柄拘束がされない可能性が高くなります。
一方で,警察等に通報せずにその場から去ってしまう,「ひき逃げ」をしてしまうと逃亡したことになってしまいので,逮捕・勾留されるリスクは高くなります。
身柄拘束の回避として,検察官に勾留しないように意見書を出したり,勾留されてしまった場合に裁判所に勾留に対する準抗告を申し立てることが考えられます。
ただし,交通事故で勾留が認められた場合,準抗告が認容されない可能性が高くなっています。

交通事故では被害者の方と示談を成立させ,「加害者を許す」という宥恕があるかどうかが最終的な結果に大きく影響します。
過失運転致傷罪では示談を成立させ宥恕があるという場合には実刑判決となる可能性が低くなります。
示談をし宥恕があれば怪我の程度によっては起訴されず,起訴猶予となる場合もあります。
今回のケースでは全治1ヵ月の骨折という決して軽くない怪我をしてしまっていますので,起訴猶予とならない可能性もあります。
しかし,示談をし宥恕があれば罰金刑となる可能性も高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
人身事故を起こしてしまったというケースで示談を成立させ,宥恕を頂き,起訴猶予の不起訴となった事例も多く手掛けて参りました。
人身事故を起こしてしまった方は一人で悩まずにまずは0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談や,警察署などでの初回接見のご予約を24時間年中無休で受け付けています。

 

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