家族や友人が警察に逮捕されてしまった場合,いったいどういった理由で逮捕されたのか,何か困っていることはないかなど本人に会って話をしたいと思うことがあると思います。
逮捕されている人は,被疑者として警察署に留置されている場合が多く,警察署に行って面会をすることができます。この時,一般の方が面会をするのと弁護士が面会をするのとではいくつか異なってくる点があります。
一般の方による面会は,一般面会と呼ばれ,後で述べる弁護士面会とは異なります。
- 立会人が付く
- 逮捕段階での一般面会は原則不可
- 平日の16時まで
- 一般面会は1人の被疑者に対し,1日に1組まで
- 時間は15分から30分程度
一般面会の場合,まず,警察官が立ち合いの上でなければ面会をすることはできません。一般の方を通じて証拠の隠滅を図る危険があると警察が考えるからです。
また,一般面会の場合,基本的には逮捕されてから約3日間は面会することができず,勾留という逮捕期間の延長手続きが取られて初めて面会をすることができます。また,面会が可能な時間も警察署によって異なりますが,おおむね平日の9時から16時までで時間制限があり,そのうえで一度に15分から30分程度の時間しか面会できません。
面会もたとえば家族や友人それぞれが1日にできるわけではなく,一人の被疑者に対して1組までしか受け付けてくれません。
これに対し,弁護士による弁護士接見の場合,上記の制限がすべてない形で面会することができます。
- 立会人なしでの面会
- 逮捕段階での面会も可能
- 休日も深夜も面会可能
- 1日に何度でも面会可能
- 時間の制限もなく一度の面会で何時間でも面会可能
弁護士は,被疑者と裁判に向けた打ち合わせが必要で,その打ち合わせは秘密が確保されたうえで行うことができなければならないという観点から,立会人なしで,何時間も面会をすることが可能です。
また,そのためには時間の制限なしに行われなければならないから,逮捕の段階でも休日でも深夜でも何度でも面会をすることができるのです。
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