他人の土地を占拠 不動産侵奪罪の刑事責任は?

他人の土地を占拠したとして不動産侵奪罪に問われた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件例

Aさんは、福島県伊達市で清掃業を営んでいますが、10年近く前に、仕事で使用する道具などを保管するために借りていた倉庫の家賃を支払えなくなり、それ以降は、自宅近くにある空き地に、仕事道具や、仕事中に出た段ボールや木材などの廃材を勝手に保管しています。
10年の間に、その空き地の持ち主から撤去するように警告を何度か受けているのですが、警告を無視していたところ、Aさんは、不動侵奪罪福島県伊達警察署で取調べを受けることとなりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

不動産侵奪罪~刑法第235条の2~

不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。

「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。

不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。

まずは弁護士に相談を

福島県伊達市の刑事事件でお困りの方、不動産侵奪罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー