少年事件 勾留に代わる観護措置

少年事件における交流に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

福島市太子堂の少年事件

福島市太子堂の路上で、福島市内に住むAくん(17歳・高校生男子)は、女子中学生Vさん(14歳)に対し、背後から抱き着き、胸を触ったとして、福島警察署によって、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの逮捕を受け、Aくんの家族は少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【勾留に代わる観護措置とは】

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。

  • 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
  • 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  • 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

【勾留に代わる観護措置回避のために】

検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。

お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。

 

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