未成年でも刑事罰になる、少年事件の逆送について

少年が事件を起こした場合と逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる18歳の高校生Aさんは、夜に居酒屋から出てきたVさんの後を付けました。
AさんはVさんが人気のない道に入ったことを確認すると、Vさんの腹を殴ったり蹴ったりして倒し、バックから財布を奪って逃走しました。
後日、Vさんは警察に被害届を出しました。
そして会津坂下警察署の捜査によってAさんの身元は特定され、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

少年事件

参考事件で逮捕されたAさんは18歳の少年であるため、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
少年事件は成人が起こした刑事事件と違い、事件が原則として家庭裁判所に送致されます。
そして事件の処分も、審判不開始、不処分、保護処分など、成人とは違った処分が下されます。
これは少年事件の処分が、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護が目的になっているからです。
しかし、家庭裁判所が少年に処罰を与えるべきと判断した場合などには、逆送とよばれる特別な手続きがとられます。

逆送

逆送とは家庭裁判所が事件を検察官のもとに送致する手続きのことで、逆送されると事件は成人と同じ流れで進められます。
逆送は家庭裁判所の裁量で決まる以外にも、一部の重大事件は原則として逆送されることに決まっています。
また、18歳と19歳の少年は「特定少年」と呼ばれ、特定少年の場合は17歳以下の少年よりも原則逆送対象事件の範囲が広くなっています。
そして18歳であるAさんの逮捕容疑となった強盗罪は、少年法第62条2項2号の規定により、原則逆送対象事件となります。

逆送回避のための弁護活動

参考事件のような原則逆送対象事件などで逆送を回避するためには、少年には更生の可能性があることや更生のために必要な家庭環境が整っているなどの理由から、少年には保護処分が適切であると家庭裁判所や検察官に主張する必要があります。
そのためにも、刑事事件だけでなく、少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後の動きについてのアドバイスをもらうことをお勧めします。

少年事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を当事務所では実施しております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

 

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