1月, 2022年

福島市松浪町の業務妨害事件 偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは

2022-01-30

業務を妨害する犯罪である、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

 

福島市松浪町の業務妨害事件

福島市松浪町在住の会社員Aさん(30代・男性)は競馬で負けてむしゃくしゃしたために、警察に対し「競馬場内で暴れている人がいます!」と嘘の通報をし、警察官10名を出動させました。
しかし、そのような事実がなかったことが発覚し、通報者であったAさんは、偽計業務妨害罪の疑いで福島県福島警察署から呼び出しを受けました。
今後、事件がどのように進んでいくのか不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 
偽計業務妨害罪とは

 偽計業務妨害罪は、刑法第233条において、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。

偽計業務妨害罪にあたる偽計とは、人を欺くこと、または人の錯誤や不知を利用することをいいます。

そして、条文中の虚偽の風説とは、真実と異なった事項を不特定または多数の人に知れ渡るように伝達するこをいいます。

偽計業務妨害罪偽計にあたると認められた例としては、暗証番号を盗撮する目的で、一般客のように装ってATMを占拠し続けた行為や、銭湯の入口付近に「休業」と書いた紙を掲示して銭湯の営業を妨害した行為等があります。

 

実際にAさんが競馬場の業務を妨害した場合

もし、Aさん自身が競馬で負けたことを理由に競馬場内で大声を出すなどし、競馬場の業務を妨害した場合、Aさんの行為は威力業務妨害罪にあたる可能性があります。

 

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪は、刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています。

威力業務妨害罪にあたる“威力”とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。

暴行や脅迫はもちろん、それに至らないものであっても、社会的な地位を利用した威迫や、団体の力を誇示したり、騒音喧騒を起こしたり、器物損壊をするなどし、人の意思を制圧するに足りる勢力も、威力業務妨害罪の“威力”に含まれるとされています。

威力業務妨害事件にあたると認められた事件例としては、弁護士のカバンを力づくで奪って自宅に持ち帰り、弁護士活動を妨害した事件や、インターネットの掲示板に無差別殺人を行う虚偽の予告をし、警察を警戒出動させ、警察の業務を妨害した事件等があります。
        

 

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別

威力業務妨害罪偽計業務妨害罪は、共に人の業務を妨害する犯罪です。
しかし、行為の態様または結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
一方で、行為態様または結果のいずれかがが非公然・陰密的、不可視的であれば偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
          
要するに、目に見える形でなされた業務妨害は威力業務妨害罪が成立する可能性が高く、目に見えない形でなされた業務妨害は偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

 

業務妨害事件を起こしてしまったら

もし、業務妨害事件を起こし、警察から取調べを受けた方や書類送検された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から直接お話を聞き、弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動をさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

ご予約のお電話お待ちしております。

飲酒運転による物損事故 福島市吉倉

2022-01-19

福島市吉倉で起きた飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市吉倉で飲酒運転

会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、飲酒運転をして帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

飲酒運転は道路交通法違反

道路交通法第65条第1項では何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。

酒気帯び運転の罪

道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で

身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する

酒気帯び運転を規定しています。

この政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mgを含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれています。

しかし、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
          

酒酔い運転の罪

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
             
この場合の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。

酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり、注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

福島県内の交通指導取締り状況 

福島県では、交通指導取締りを実施した結果、交通事故による死者数・交通事故発生件数・傷者数が減少しているようです。
令和2年の福島県内での飲酒運転による交通事故の発生件数は55件(前年比-11件)だったようです。
また、飲酒運転事故による傷者数は61人(前年比 -36人)だったようです。
前年よりも、飲酒運転事故の発生件数及び傷者数が減少していることがわかります。
(『福島県警察本部交通部交通企画課 令和3年版 交通白書 第3編 交通事故 第3 福島県内の交通事故とその特徴』)

一方で、福島県内での交通法例違反の取締数は年々増加しているようです。
平成30年から令和2年にかけての取締り件数は、
75,593件→83,630件→89,683件
年々増えているようです。
この数値を見ても、福島県警が交通法令違反の取締りを強化していることがわかります。

令和2年に福島県内で酒気帯び運転での検挙数は375件(うち3件は少年)、 酒酔い運転での検挙数は31件だったようです。
(『福島県警察本部交通部交通企画課 令和3年版 交通白書 第5編 交通指導取締り 3 違反形態別取締り状況』)

飲酒運転による交通事故を起こしたら

もし、飲酒運転による交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、ご本人様より飲酒量や事故の状況を伺い、弁護士から今後の事件の見通し等をご説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881にて、24時間・365日承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

喧嘩傷害事件を止めようとした警察官に公務執行妨害で逮捕

2022-01-10

公務執行妨害事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

福岡県福島市の公務執行妨害事件

福島市在住のAさん(40代男性)は、料理店で酒を飲んで泥酔した結果、他の客と殴り合いの喧嘩になり、料理店の店員が警察に通報した。
通報を受けて駆け付けた警察官は、喧嘩を止めようとしたが、Aさんは警察官に対しても殴りかかろうとしたため、Aさんは公務執行妨害罪の現行犯で、福島県福島警察署に現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを警察から聞いて、刑事事件に強い弁護士に、福島警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
Aさんは、泥酔していた事件当時の状況を全く覚えておらず、今後の傷害事件と公務執行妨害事件の取調べでの供述対応につき、弁護士と相談するとともに、喧嘩の相手方との示談交渉を依頼することにした。
(フィクションです)

 

公務執行妨害罪とは

公務員としての仕事をしている最中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えた者は、刑法の公務執行妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、パトロール中の警察官駐車監視員(みなし公務員)などの取り締まり行為を妨害した場合が、公務執行妨害行為に当たります。


刑法第95条1項
 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する


公務員に向けられた暴行又は脅迫が、本罪の処罰対象となります。
上記条文の暴行とは、不法な有形力を行使することをいいます。
また脅迫とは、害悪を告知することをいいます。

公務執行妨害罪暴行又は脅迫とは、公務員本人に直接加えられたものだけではなく、間接的に公務員に物理的・心理的に影響しうるものであっても、公務執行妨害罪の処罰対象となります。
例えば、警察官に差し押さえられて現場に置かれた証拠を破壊したり、警察官の乗るパトカーに石を投げつける行為も、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。

 

喧嘩による傷害事件の弁護活動

他人に対して暴行を加えた者には、被害者が怪我をしていない場合には暴行罪、被害者が怪我をしている場合には傷害罪が成立し、刑事処罰を受けます。
喧嘩の当事者が、双方ともに他方への暴行を加えた場合には、双方とも暴行罪傷害罪が成立する可能性があります。

ただし、暴行罪傷害罪は、警察に被害届が提出されてから、刑事事件としての捜査や取調べが開始されるという流れになるため、双方が暴行を加えた喧嘩傷害事件の場合には、まずは示談交渉による解決を警察から勧められるケースも、よく見られます。

弁護士に示談交渉の仲介を依頼した上で、喧嘩が始まった経緯当事者双方の加害行為の程度、当事者双方がどのような怪我を負ったかという被害状況の比較などを検討して、治療費支払い等の分担や、示談に伴う約束事(出入り禁止条項、他言禁止条項など)につき、双方が合意に至れるような示談内容を取りまとめることが、事件解決のために必要となります。

相手方から被害届が提出されて、喧嘩傷害事件の警察取調べの呼び出しを受けた場合でも、事件当時の暴行行為がどうようなものであったかという事情や、喧嘩に至った経緯などの供述内容を、弁護士とともに検討することが、重要となります。

また、公務執行妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の状況を詳しく検討した上で、被疑者の行為が公務員に対する暴行・脅迫に当たらないとする事情や、被疑者に暴行・脅迫の故意が無かった事情などを主張・立証していくことで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために、弁護士が尽力いたします。

まずは、公務執行妨害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することが重要です。
福島市の公務執行妨害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

ご相談予約は、24時間・早朝・深夜・土日祝日も受け付けております。

ご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

福島県南相馬市市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2022-01-01

福島県南相馬市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

福島県在住のアルバイト男性Aさんは、福島県南相馬市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で福島県警南相馬警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪器物損壊罪窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。

このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。

【住居侵入罪】

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

福島県南相馬市で元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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