8月, 2022年
【解決事例】未成年者誘拐事件で逮捕されるも不起訴処分を獲得
仙台市で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、SNSで17歳の女性Vさんと知り合いました。
Vさんは家出をしていて、「泊まる場所が無く困っている」と話していたことから、AさんはVさんを自宅に泊めることにしました。
しかし、そうした生活が2週間を過ぎたころ、Aさんは警察官に逮捕されてしまいました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【未成年者誘拐罪について】
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法224条)。
未成年者とは、民法上の未成年者と同じ概念を意味します。したがって、令和4年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響から、現在では18歳未満の者を意味するということになります。
略取・誘拐とは、いずれも、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しますが、略取は暴行・脅迫を手段としてそれを行うものをさすのに対し、誘拐は欺罔(ぎもう。だますこと。)・誘惑を手段としてそれを行うものをさします。
また、未成年者誘拐・略取罪については、その行為の目的は問われるところではないため、善意でかくまった、などの事情があっても罪が成立しうることになります。
被疑者自ら誘惑しておきながら「善意から保護した」などと弁解をしても、罪の成立との関係では意味はありません。
昨今、家出少女に対する未成年者誘拐事件が社会問題化していますが、それが犯罪であることを理解していなかったがために誘拐に及び、逮捕・起訴されてしまっているケースも少なくないといいます。
刑法上は、18歳未満の者を誘惑して自己の支配下に置いた、というだけで未成年者誘拐罪が成立してしまう、ということへの理解は必須であると思われます。
【逮捕・勾留と起訴】
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)
その後、そうした捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断(終局処分)をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、日本における起訴後の有罪率99.9%を超えています。
したがって、被疑者となってしまった場合には、起訴処分を回避することが何よりも重要だといえるでしょう。
【弁護活動】
取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により弁償するなどして、被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件でも、弁護士が早期に介入し、被害者との示談を成功させたことにより、無事、不起訴処分を獲得することができました。
【未成年者誘拐事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
宮城県や福島県内で、刑事事件んを起こしお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。
【解決事例】痴漢で取調べを受けるも正式裁判を回避
宮城県仙台市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、泥酔して乗車した電車内にて、近くに座っていた女性の体を触ってしまいました。
目撃者により通報され、迷惑防止条例違反として連行された警察署での取調べを受けたAさんは、逮捕や勾留・起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、通報を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴の判断に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
本件において、Aさんは泥酔していた影響からか、取調べ当初の段階では罪を認めていませんでした。
もっとも、本件では犯行の目撃者がいたために、Aさんが罪を否認したとしても、いずれは起訴され、正式裁判を受けるおそれがあります。
他方、Aさんはいわゆる初犯であったため、罪の認めに転じたのであれば、正式裁判を回避し、略式裁判での罰金に抑えることが見込める事案でした。
むしろ、客観的な目撃者の証言があるにもかかわらず否認を続けることで、処分が重くなってしまう可能性すら考えられます。
そのため、弁護士としては、罪を認め、被害者との示談を急ぐことで、正式裁判を回避すべきである旨助言しました。
被害者との示談は、処分を軽くする上で極めて有効な手段となります。
被害者が加害者を許すことを意味する宥恕(ゆうじょ)を得た事実や、被害に対する弁償を済ませたといった事実は、処分を軽くするための強い事情となりうるのです。
もっとも、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、本人自ら示談を行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
無事に示談を奏功させる上では、早期の段階で弁護士に依頼する必要性が非常に高いといえるでしょう。
本件において、仮に否認を続けていれば、裁判で争う必要があるということになり、起訴され正式裁判となってしまう可能性は十分に高かったものと考えられます。
もっとも、結果としては、正式裁判を回避することができ、Aさんは略式裁判での罰金を支払うだけで済むこととなりました。
早期段階からの主張方針に関する助言や、示談の成立等の適切な弁護活動が功を奏し、正式裁判を無事回避することができたといえるでしょう。
【痴漢事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったからこそ、主張方針に関する助言や示談を行うことができ、正式裁判を回避することができました。
もし仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
宮城県仙台市の痴漢事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください
万引きから事後強盗になってしまい現行犯逮捕
事後強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、近所のスーパーでチョコレートなどの食料品数点を万引きしてしまいました。
Aさんはそのままスーパーの外に出ましたが、犯行を目撃していた警備員の男性がAさんを取り押さえようとしました。
その際にAさんは自身を取り押さえようとする警備員を振り払うため、警備員の顔を殴るなどしました。
その後、目撃者が110番通報したため、急行した鳴子警察署の警察官に事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【事後強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されています。
事後強盗罪については刑法238条に定められており、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
通常の強盗罪が財物を奪取する際に暴行又は脅迫を用いているのに対し、事後強盗は順序が逆で、窃盗の事後に暴行又は脅迫が行われた場合に成立します。
事後強盗における暴行又は脅迫は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければなりません。
また、窃盗の機会が継続されている状態で暴行又は脅迫が行われている必要があります。
事件例では、万引き後にAさんはすぐに警備員に取り押さえられ、警備員を振り切るために顔を殴るなどの暴行を加えているため、「逮捕を免れ」るために該当するため、事後強盗罪が成立します。
【事後強盗罪の弁護活動】
事後強盗罪は強盗罪と同じ法定刑が適用され、5年以上の有期懲役が定められています。
そのため前科がない場合であっても、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
執行猶予が付く条件は刑法25条1項柱書に定められており、その1つは3年以下の懲役の言い渡しが条件になっています。
事後強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
しかし、処分が減軽すれば執行猶予を取り付ける可能性があります。
処分を軽減するためには、例えば被害者との示談交渉が重要であり、検察官が処分を決定するよりも早く示談を締結しなければなりません。
事後強盗罪は刑罰が重く、被害者への謝罪及び弁償をするだけでは不十分なこともあり、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との示談交渉で示談書に盛り込む対応なども重要になってきます。
示談条件の詳細な設定などには専門的な知識が必要になってくるため,事後強盗罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談交渉を早期に依頼することが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕及び勾留されているご本人に弁護士が面会に向かう初回接見サービスを行っております。
24時間体制でお申し込みを受け付けておりますので、事後強盗罪などの刑事事件によりご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強盗罪の刑罰と弁護活動
強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県加美町に住んでいる無職のAさんは、夜中に路上を歩いていたVさんの口を押さえて、ナイフを突き立てて「動くと刺す」と脅しました。
その後、Aさんは現金や通帳が入っていたVさんのカバンを奪い、自転車に乗って逃走しました。
後日、Vさんが被害届を出したため、加美警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)
【強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪について、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
また、刑法236条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
強取とは、暴行や脅迫を手段として、財物を占有者の意思に反して奪取することを指し、占有者とは、財物を事実上支配している者を指します。
財産上の利益は財物を除いた全ての財産を指し、債権の取得や企業のデータがこれにあたります。
強盗罪におけ暴行又は脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものを指します。
事件例では、AさんはVさんの口を塞ぎナイフで脅して行動を制限しており、強盗罪における暴行又は脅迫と考えられます。
財物であるカバンを強取しているため、第1項の強盗罪が成立します。
【強盗罪で逮捕された場合】
上記のように強盗罪の法定刑は懲役刑しか定められていません。
そのため初犯であっても、強盗罪で起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。
刑法25条1項柱書では、執行猶予が付く条件の1つとして、3年以下の懲役の言い渡しが要求されています。
強盗罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
強盗罪で逮捕された場合に刑事処分を減軽していくためには、例えば、被害者との示談交渉が重要になり、検察官が処分を決める前に示談を締結する必要があります。
先ほども説明した通り、強盗罪は法定刑が非常に重いため単に被害者へ謝罪や弁償をするだけではなく、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との交渉で示談書の中に記載するなどの対応が必要になります。
そのため刑事処分の減刑に結び付く示談を締結するためにも、強盗罪などの刑事事件に詳しい知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
刑事事件例のように強盗罪で、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスを是非ご利用ください。
